刑事ドラマを見ていると「検挙だ!」とか「お前を逮捕する!」なんて言葉が出てきますが、検挙と逮捕って何が違うのでしょうか?
また、摘発という言葉もよく耳にしますが、悪い人を裁くという点で、検挙も逮捕も摘発もイメージが似ています。
というわけで、今回は「検挙」と「逮捕」また「摘発」の違いについて解説していきます!
逮捕とは
逮捕とは、警察(または一般人)が、被疑者又は犯人(現行犯)の身柄を拘束して、留置施設に連れて行き留め置くことを指します。
逮捕する理由は、逃げたり、証拠隠滅させたり出来ないようにするためです。
また、逮捕には「通常逮捕」「緊急逮捕」「現行犯逮捕」の3つがあります。
通常逮捕とは?
逮捕令状を面前で示して、犯人に「疑いが掛けられている犯罪」と「逮捕の理由」を告げて逮捕することを言います。よく「警察24時」でやっていますね。
緊急逮捕とは?
被疑者が、殺人や強盗などの重罪を犯したと疑うに十分な理由や根拠がある場合に、逮捕令状を取る”前”に逮捕することを指します。
但し、逮捕令状が要らないわけではなく、後で請求します。その上で逮捕令状が取れない場合は、被疑者を釈放しなければいけません。
現行犯逮捕とは?
今まさに犯罪を行っている、犯罪を行い終わったばかりの犯人を、逮捕令状無しで逮捕することを指します。
また犯罪が終わった直後ではなくとも、現場で例えば血痕の付いたナイフを持っているような場合も、準現行犯逮捕として逮捕令状がなくても逮捕できます。
現行犯逮捕は、一般人でも出来ます。
検挙とは?
警察や検察などの捜査機関が、刑事事件の被疑者を捕まえることを指します。
ようするに被疑者を掴めたら検挙なので、逮捕や任意同行や書類送検も検挙に含まれます。
但し、検挙の場合「身柄の強制拘束」まで含まないので、広義で逮捕と検挙は違います。
摘発とは?
摘発とは、悪事をあばいて世間に公表することを指します。
「麻薬組織の摘発」「脱税の摘発」というように、被疑者や犯人という「人」ではなく、「行為」に対してかかる言葉です。
そのため、麻薬組織を摘発しても、麻薬組織のボスを検挙したということにはなりません。
「逮捕」と「検挙」と「摘発」の違いとは?
似たような言葉のイメージですが、それぞれ調べてみると大きく違うことがわかります。
- 逮捕…身柄を強制拘束する、対象は「人」
- 検挙…任意同行など強制拘束する権限を有さないケースもある、対象は「人」
- 摘発…悪事を世間に公表する、対象は「行為」
逮捕は、検挙の中の1つであり、ただ「身柄を拘束する」という点で、他の検挙の行為(任意同行など)と大きく変わります。
ようするに、検挙は広義で「手錠されない」ということですね。
また「摘発」は、根本的に捜査機関が行う行為ではないので、検挙や逮捕とは一線をかします。
会社の悪事を社員が世間に公表しても「摘発」です。
最後に
逮捕も検挙も出来ればされたくありません。
また、犯罪なんて起こすつもりはないし、どこか縁遠いと思ってしまいますが、スピード違反なんかでも逮捕ありますからね。
注意したいものです。
というわけで、今回は「逮捕」と「検挙」と「摘発」の違いについて解説しました!
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