社会保険は、サラリーマンとして勤めていると会社が加入してくれるので、案外何の事かよくわからない方も多いのではないでしょうか?
「とりあえず病院に行っても保険が適用されて安心」みたいな、ふんわりした社会保険のイメージ。
それに対して、国民健康保険は自営業者た個人事業主が加入する保険。
正直、私の認識はそんな程度です。
しかし、2016年の10月1日から、社会保険加入の条件が何やら変わったのはご存知でしょうか?
社会保険の支払いが発生しないように、上手にパートで働いていたのに、いつのまにか社会保険料の支払い義務が発生していたなんていうことが無いように、今回は「社会保険と国民健康保険の違い」と「2016年の10月から社会保険の何が変わったのかについて」解説していきます。
社会保険とは?
社会保険は、国や地方公共団体が管理している保険のことで、一般企業が販売している生命保険などは個人保険と呼ばれます。
社会保険は、一定の規定を満たした会社や個人は、加入が義務化されている保険になります。
また、社会保険には、健康(医療)保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険の5つがありますので、1つずつみていきましょう。
健康(医療)保険
病院に行くと「健康保険証を見せてください」と言われます。
社会保険に加入しておくと(健康保険証を病院で提示すると)「健康保険が適用される医療費は、原則として自己負担は3割でいいですよ」となります。
介護保険
介護保険は、40歳になると加入が義務付けられ、健康保険とセットで加入となります。
65歳以上の人や、65歳以上でなくても、特定の病気などで介護が必要とされている人が受けられるサービスです。
厚生年金保険
いわゆる「年金」です。
会社員の方が入る「年金」を厚生年金保険と言います。
また公的年金には、他にも「国民年金保険」や「共済年金」もありますが、それぞれ「国民年金保険=個人事業主」「共済年金=公務員」が加入するものです。
労災保険
労災保険は、勤務中および通勤途中で事故にあったり、勤務中の作業が原因でケガや病気・死亡などに至った場合に、被災した本人、または遺族の方に対して補償する保険です。
雇用保険
雇用保険は、会社を退職(失業)した時に、次の就職まで生活保証するための保険です。
保険が支払われるのは、申請して6か月後など条件がありますので、最寄のハローワークなどで確認して頂くと詳しく教えてくれます。
社会保険については、2016年10月より内容が変わりましたので、後で詳しくお伝えします。
国民健康保険とは?
国民健康保険は、一般的に個人事業主の方が加入する健康保険で、社会保険とは別と考えてしまいますが、社会保険は公的に加入を義務付けられている保険の総称となるので、国民健康保険は”社会保険の一部”という考え方が正しいです。
- 会社員…健康保険
- 公務員…共済組合
- 個人事業主・無職…国民健康保険
に、それぞれ加入となります。
※但し、ここでは社会保険=会社員の方が加入する保険として解説します。
国民健康保険の減免基準
国民健康保険では、支払いたいけど収入が急激に減ってしまったので理由で払えない方の為に「減免制度」があります。
こちらは各市町村で基準が異なりますが、一般的には以下に該当すると減免されます。
- 事業や業務の休廃止により収入が著しく減少
- 災害・震災による収入減少
- 失業・退職による収入減少
- 疾病・負傷による収入減少、医療費の増大
- 納税義務者の死亡・障害
- 生活保護、就学援助を受けている
国民健康保険を減免するためには申請が必要となりますので、まずは各市町村に問い合わせてみましょう。
社会保険と国民健康保険の違いとは?
加入者の違いもありますが、気になるポイントとしては「保険料の金額」ではないでしょうか?
これはケースによりますが、社会保険よりも国民健康保険の方が支払う保険金額が多くなることがあります。
その理由は「扶養家族」です。
社会保険では、設定内の親族を扶養(生活上の援助)することが出来ますが、国民健康保険の場合は、扶養という考え方が無くて家族の人数によって保険料が変わります。
そのため、一般的には家族の人数が多ければ社会保険の方が保険料は安く済みます。
また、社会保険の場合は、会社が半分負担してくれるのに対して、国民健康保険の場合は、全額負担となります。
サラリーマンにとってありがたいですが、個人事業主には厳しい制度ですね。
社会保険の扶養基準が2016年10月から変更
社会保険は今までパートやアルバイトの方でも、年収130万円を超えると加入の義務がありました。
そのため、たくさん働いたのに手取りが減少してしまうという現象が起こるため、130万円を超えないように微妙に調整して働いている主婦の方もいらっしゃったと思います。
また、企業に勤める方で「週30時間労働、15日以上労働」という条件を満たす場合も、社会保険の加入が義務とされていきました。
しかし、2016年の10月から130万円が106万円に変わります。
詳しい条件としては、
- 週20時間以上の労働
- 賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
- 1年以上の使用されることが見込まれる
- 従業員501名以上の企業で働いている
- 学生は適用外
となります。
今まで所得税が発生しない103万円ラインで働いていたパートやアルバイトの方は影響が出ませんが、130万円をラインに考えていた方には大きな影響となますね。
最後に
社会保険と国民健康保険ですが、何よりも社会保険が良いのは「半分は会社負担」という点ですね。
また、諸々の手続きも会社がやってくれるというのは楽です。
そう考えると最も安定しているのは、「サラリーマン+副業」というのがベストかもしれません。
時代の変化に応じて柔軟に生きていく必要がある。
というわけで、今回は「社会保険と国民健康保険金の違いは?106万円の壁って何?」でした!
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