住まい

住宅トラブルの相談はどこにする?悩む前にコチラに電話して!

「家は人生で最も高い買い物!」と言われますが、そんな買い物でトラブルになったら嫌ですよね?

しかし、実際に新築を購入するにあたり、

  • 販売業者との契約トラブル
  • 建物の欠陥トラブル
  • 建築会社の倒産リスク

などの「心配の種」はあるもの。

 

ひな
もちろん、こういったトラブルに巻き込まれないことが理想ではあります。

ですが、いざマイホームの契約や建築、また完成して住んでから発覚する欠陥と「いつ、どういったトラブルに遭うか分からない」のが現実。

そんな万が一の時に「一体どこに相談すれば良いのか?」分からないと不安です。

というわけで、今回は「新築でトラブルに遭遇した時の対応について」ご紹介したいと思います。

 

 

住宅トラブルは一人で悩まずに「住まいダイヤル」に相談!

新築トラブルに限らず、中古物件の購入やリフォーム、また賃貸の退去トラブルなど「住まいや建築」に関わるトラブルに遭ってしまった!

そんな場合は「住まいるダイヤル(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)」で相談することが出来ます。

 

「住まいダイヤル」とは?

まず「公益財団法人」とは何かというと、公益(=社会の利益・公共の利益)の事業を行う法人です。

その公益財団法人である「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」が窓口の一環として行っているのが「住まいるダイヤル」です。

また国土交通大臣から指定を受けた住宅に関する相談窓口ですから、どこかの会社の利益のために活動しているわけではありません。

住まいるダイヤル

TEL: 0570-016-100(フリーダイヤル)

URL: http://www.chord.or.jp/

 

「住まいるダイヤル」の何が良いの?

というと、まずは相談が無料です。

無料なのに「経験豊富な建築士(相談員)」に相談でき、法的なことについても常駐の弁護士の助言を聞くことが出来ます。

さらに、必要であれば地域の弁護士会で「無料で1時間の面談」を受けることも出来ます。


新築購入を控えて不安という方も「住まいるダイヤル」の存在を知っているだけで気持ちがグッと軽くなりませんか?

またリフォームなどにも対応してくれているので、すでに家に住んでいる方にも心強い!

おやつ
そして、さらに良いことをお伝えすると…

 

 

「住まいるダイヤル」はココも凄い!

弁護士や建築士との専門家面談を行った上で「訴訟しましょう!」となると、心強い反面「面倒くさいな」という気持ちにもなると思います。

しかし「住まいるダイヤル」では、

  • 建設住宅性能評価書
  • 住宅瑕疵担保責任保険

のどちらかが付されている住宅に関しては、「申請手数料の1万円」だけで裁判外の紛争処理を行ってもらえます。

 

まずは「紛争処理の仕組み」について

紛争処理は地域の弁護士会に設けられた「住宅紛争審査会」という機関で行われます。

弁護士と一級建築士による「紛争処理委員」が担当して頂けます。

施主と業者の当事者同士では「関係が悪化している」ため解決に向かわない場合でも、専門家による調査および見解が入ることで裁判に至らずに済む事もあるので是非活用したいですね。(データで見ると約50%が調停成立しています)

但し、先にも記載しましたが「住宅紛争審査会」に1万円で申請できるのは、「建設住宅性能評価書」「住宅瑕疵担保責任保険」が付されている必要があります。

 

「性能評価住宅」と「瑕疵保険」について

性能評価住宅と瑕疵保険について、以下それぞれ解説します。

とくに「これからマイホーム購入を検討」している方は、大切なポイントなので必読ですよ。

 

性能評価住宅とは?

性能評価住宅とは「住宅性能評価機関」によって、設計と建築段階で評価を受けている住宅を指します。

評価を受けた住宅には「建設住宅性能評価書」が発行されます。

但し、設計評価のみ受けた「設計住宅性能評価書」では紛争処理は利用できないので注意です。

 

瑕疵保険とは?

まず聞き慣れない(見慣れない)「瑕疵(かし)」ですが、こちらは欠陥を意味します。

住宅の柱や屋根などの主要部分に大きな欠陥があることを、ここでは「瑕疵」の意味と思って頂ければと間違いありません。

そして「瑕疵保険」とは、こういった瑕疵が住宅引き渡し後に発生した場合、補修を行った事業者に保険金が支払われる仕組みになっています。

不動
ポイントは「補修を行った業者に支払われる」ので、仮に家を建てた会社が倒産していても瑕疵の補修は保険金で支払われるので安心なんですね。

「建設住宅性能評価書」と「住宅瑕疵担保責任保険」について簡単に説明しました。

この2点のどちらかが付されている家であれば、万が一の新築トラブルでも紛争処理まで安心することが出来ます。

これから家を建てる方(買う方)にとっては、とても気になることだと思います。

ですから、新築購入前に上記2点についてはしっかりと確認することをお勧めします。

 

 

新築がきちんと建築されているか心配の場合は?

新築購入前(建築前)であれば、事前に「建築住宅性能評価性能書」の取得などを依頼することもできます。

しかし、すでに引き渡し済みとなると「我が家はきちんと建築されているのか心配」という方もみえるかもしれませんね。

そういった時はどこに相談すれば良いのでしょうか?

 

ホームインスペクション(住宅診断)を受ける!?

ホームインスペクション(住宅診断)とは、新築に携わっていない「第三者の一級建築士」「ホームインスペクター(住宅診断士)」が、住宅の欠陥や劣化状況、改修ポイントなどをチェックしてくれるサービスです。

また、新築引き渡しの内覧会などで「正直どこを見れば良いかわからない」という場合にも、診断士の方に同行して頂くと安心でしょう。

ちなみに、ホームインスペクションの費用は、一戸建ての場合で6万円前後が一般的です。

ですが、家の広さや内容によっては10万円を超すこともあります。

 

中古住宅はホームインスペクションが義務化!?

また、このホームインスペクションは2018年4月から宅建業法の改正に伴い「中古住宅の取引において義務化」されます。

少しややこしいのですが、ざっくり言うと以下のような形です。

  • 不動産会社は売主に対してインスペクション事業者の斡旋が可能かを媒介契約書に記載する
  • 買主に重要事項説明時にホームインスペクションが実施されていれば結果を報告する
  • 売買契約を結ぶ前に基礎や外壁、屋根(雨漏り)などを売主買主ともに確認して書面を交付する

というような内容になっております。

簡単に書いたつもりでも分かりにくいかもですね(苦笑)

 

つまり、買主さんの立場で解説すると

  1. 売主さんは出来るだけ事前にホームインスペクションを受けてください
  2. すでに受けていれば調査報告して、これから受けるなら今後どのように受けるのかの説明をしてください
  3. 売買契約の前には売主さんも買主さんも住宅診断の調査報告書を貰ってください

という流れになると考えられます。

中古住宅の購入を検討されている方は、より安心して契約できるようになる「良い改正」になりそうです。

 

 

おわりに

今回は「新築購入でトラブルに遭った場合にどうするか?」をお伝えしました。

とても安心は「住まいるダイヤル」ですが、こちらも出来れば

  • 建設住宅性能評価書
  • 住宅瑕疵担保責任保険

上記どちらかが付されていると、紛争処理も手数料の1万円で行ってもらえるのでより安心です。

これからマイホームの購入を検討されている方はポイントの1つとしてお考え下さいね。

以上「新築トラブルの相談はどこにする?悩む前にコチラに電話して!」でした。

 


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