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捺印と押印の違いとは?署名と記名の違いも解説!

じつは、私は日中は営業マンとして働いているのですが、先日こんなことがありました。

お客様からご契約頂いて、契約書類に印鑑を押してもらう際に「ここに捺印して下さい」と言うと、「記名押印でもいい?」と言われました。

「キ・メ・イ・オ・ウ・イ・ン」とな?

なんとなく名前書いて印鑑をしてくれる感じがしたので「大丈夫です!」と知ったかぶってしまいました。

会社に戻って調べて見ると、幸い問題なくて良かったのですが、大人として知っておきたいことですね。

というわけで、今回は「捺印と押印の違い」と合わせて「署名と記名」についても解説していきます。

 

 

捺印とは?(署名捺印)

捺印とは、氏名の後にハンコを押す事。

また正しくは「署名捺印」と言います。

 

押印とは?(記名押印)

押印とは、ハンコを押す事。

また正しくは、「記名押印」と言います。

 

署名とは?

筆記用具を用いて、直接氏名を書く事です。

署名のみでも法的な証拠能力として有効。

 

記名とは?

筆記用具で直接描かなくても、ゴム印や契約書に印刷等の方法で氏名を記す事。

他の人が氏名を書いた場合も、記名となる。

 

 

署名捺印と記名押印の違いとは?

まず「捺印」と「押印」に関しては、どちらもハンコを押すことですが、署名捺印と言われるように「捺印」は氏名(サイン)の後に印鑑を押すことを指します。

ただ、どちらも「ハンコを押すこと」として使用されているのが実際の所のようです。

しかし、署名と記名に関しては違います。

署名は、筆跡・筆圧などはから、筆跡鑑定をすることできるため、仮に署名した方が亡くなっていたとしても法的に有効です。

そのため、署名は法的な証拠能力はかなり高く、

  1. 署名捺印
  2. 署名
  3. 記名押印
  4. 記名

という順番になります。

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署名と記名押印の法的効力の違いは?

署名よりも記名押印の方が法的な証拠能力が低いのは、第三者の手によって作成可能だからです。

ただ法律家で「同じ」という意見の方も見えるようなので、実際の所は大きく差があるわけでは無いのかもしれません。

ただ気をつけたいのは「ハンコを押さないのだからサインくらい大丈夫!」と、気軽にサインはしてはいけないということですね。

今まで「ハンコは気軽に押すな!」とは聞いていましたが、サインがそんなに法的証拠能力が高いとは思っていませんでした。

これは子供にも教えておきたいくらい大切なことですね。

 

 

最後に

そもそも捺印を署名捺印、押印を記名押印ということすら知りませんでしたから、大変勉強になりました。

法人契約の場合は、ほとんどが署名ではなく記名ですから、仕事で使用する場合は「押印」の方が間違いは無いのかもしれませんね。

また一般の方との契約の場合は、ほとんどがサインを頂くので「署名捺印」を使うわけですが、今までまったく気にせず「署名捺印して下さい!」と言っていたので、たまたまセーフでした。

これは社会人として知っておきたい知識でしたね。

 

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