じつは、私は日中は営業マンとして働いているのですが、先日こんなことがありました。
お客様からご契約頂いて、契約書類に印鑑を押してもらう際に「ここに捺印して下さい」と言うと、「記名押印でもいい?」と言われました。
「キ・メ・イ・オ・ウ・イ・ン」とな?
なんとなく名前書いて印鑑をしてくれる感じがしたので「大丈夫です!」と知ったかぶってしまいました。
会社に戻って調べて見ると、幸い問題なくて良かったのですが、大人として知っておきたいことですね。
というわけで、今回は「捺印と押印の違い」と合わせて「署名と記名」についても解説していきます。
捺印とは?(署名捺印)
捺印とは、氏名の後にハンコを押す事。
また正しくは「署名捺印」と言います。
押印とは?(記名押印)
押印とは、ハンコを押す事。
また正しくは、「記名押印」と言います。
署名とは?
筆記用具を用いて、直接氏名を書く事です。
署名のみでも法的な証拠能力として有効。
記名とは?
筆記用具で直接描かなくても、ゴム印や契約書に印刷等の方法で氏名を記す事。
他の人が氏名を書いた場合も、記名となる。
署名捺印と記名押印の違いとは?
まず「捺印」と「押印」に関しては、どちらもハンコを押すことですが、署名捺印と言われるように「捺印」は氏名(サイン)の後に印鑑を押すことを指します。
ただ、どちらも「ハンコを押すこと」として使用されているのが実際の所のようです。
しかし、署名と記名に関しては違います。
署名は、筆跡・筆圧などはから、筆跡鑑定をすることできるため、仮に署名した方が亡くなっていたとしても法的に有効です。
そのため、署名は法的な証拠能力はかなり高く、
- 署名捺印
- 署名
- 記名押印
- 記名
という順番になります。
署名と記名押印の法的効力の違いは?
署名よりも記名押印の方が法的な証拠能力が低いのは、第三者の手によって作成可能だからです。
ただ法律家で「同じ」という意見の方も見えるようなので、実際の所は大きく差があるわけでは無いのかもしれません。
ただ気をつけたいのは「ハンコを押さないのだからサインくらい大丈夫!」と、気軽にサインはしてはいけないということですね。
今まで「ハンコは気軽に押すな!」とは聞いていましたが、サインがそんなに法的証拠能力が高いとは思っていませんでした。
これは子供にも教えておきたいくらい大切なことですね。
最後に
そもそも捺印を署名捺印、押印を記名押印ということすら知りませんでしたから、大変勉強になりました。
法人契約の場合は、ほとんどが署名ではなく記名ですから、仕事で使用する場合は「押印」の方が間違いは無いのかもしれませんね。
また一般の方との契約の場合は、ほとんどがサインを頂くので「署名捺印」を使うわけですが、今までまったく気にせず「署名捺印して下さい!」と言っていたので、たまたまセーフでした。
これは社会人として知っておきたい知識でしたね。
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