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賃貸の火災保険!強制で加入させられるのは違法じゃないの?

アパートやマンションなどの賃貸契約を結ぶ時に「火災保険」への加入を勧められます。

自分で所有する家と賃貸住宅では火災保険と言っても少し内容が変わってきますが、賃貸の場合は

  • 家財保険
  • 借家人賠償責任保険
  • 個人賠償責任保険

上記の3つを総称して火災保険というのが一般的です。

 

たまにお客様から「火災保険の加入は強制なの?」と聞かれます。

加入に関しては法的に定められているものではなく、あくまで任意ですが「大家さんが火災保険に加入しなければ貸さない」と言えば強制加入です。

実際に「法的には任意のはずだから…」と加入を渋る人もいますが、その場合は大家さんから部屋を貸してもらえません。

ただ「不動産屋が勧める火災保険に加入しないといけないのか?」というと、それは別の話です。

ちょっとここら辺がややこしいかもしれませんので、分かりやすく順番に解説していきましょう。

 

 

「火災保険に加入しないと部屋を貸さない」というのは法に触れないの?

結論を言えば、火災保険に加入しないと部屋を貸さないというのは法に抵触することはありません。

なぜなら、借主に対して不当なものではないからです。

万が一、失火や漏水などを起こして損害賠償を請求されたことを考えれば「火災保険に加入しておいて良かった」と思うでしょう。

それに、大家さんの立場で考えれば答えは明白ですよ。

 

大家さんからすれば「借家人賠償責任」は必須!

冒頭で火災保険は、

  • 家財保険
  • 借家人賠償責任保険
  • 個人賠償責任保険

の3つをまとめて火災保険と総称しているとお伝えしましたが、このうち「借家人賠償責任保険」は大家さんに迷惑をかけた時に支払われる保険です。

不動
例えば、寝たばこなどでアパートが燃えたようなケースですね。

 

ここで、仮に自分が大家さんの立場だとして考えてみましょう。

もし、火災保険など加入させずに部屋を貸して「失火者にお金がない」場合は、損害賠償してもアパートの修繕費を払ってもらえないわけです。

それでは困りますから「火災保険に加入しない人に部屋を貸したくない」と大家さんが言うのは当然のこと。

ですから違法性などあるはずもないのです。

 

失火責任法だと「重過失がなければ責任を負わない」んじゃないの?

これも店頭で聞かれることがありますが「失火責任法では失火者に重大な過失がなければ責任を負わないのでは?」というもの。

たしかに、失火責任法では重大な過失がなければ近隣の方に対する賠償責任は負いません。

ですが、賃貸契約には原状回復義務があるので「過失の有無に関わらず」損害賠償責任を負います。

 

おやつ
法律というのはトラブルが発生したときに「丸く収まる」ように考えられています。

過失が無い状態で近隣の家の損害をすべて払っていたら破産してしまうので、失火責任法は「お互い様」という精神です。

でも、賃貸の場合は「借りたんだから元に戻して返す」のが一番丸く収まりますよね。

 


 

ここまでをまとめると、賃貸で火災保険に加入しないなら部屋を貸さないというのは「強制じゃないの?」と言えば強制です。

しかし、大家さんが加入を求めるのは「当たり前のこと」であって違法性はないということでした。

でも、大家さんではなく不動産屋が「ウチの火災保険に加入しないなら契約できません」というのはどうなのでしょうか?

 

 

不動産業者による強制加入は独占禁止法に触れる!?

不動産屋が火災保険の内容を決めて加入を強制するのは、独占禁止法に抵触する可能性があります。

独占禁止法には「不公正な取引方法の禁止(第19条)」があり、自由な競争が制限されるような公正と言えない行為は禁止されています。

不動産屋が「火災保険を選択させない」ことは、公正な取引とは言えませんよね。

 

今は賃貸の火災保険もネットで加入できる!

現在は、賃貸の火災保険もネットで検索するとたくさん出てきます。

年間1万円未満というプランも多数あるので、保険料を安くしたい方には良いと思います。

不動
ただし、出来るだけ保険料を抑えたいからと「最低プランでも火災保険に加入すれば良いのか?」というと、そうでもありません。

 

大家さんが「借家人賠償責任保険は2,000万円でないとダメ」と言えばダメでしょう。

ただ、こういった条件として言われるのは借家人賠償責任保険だけで「家財保険や個人賠償責任保険に関しては大家さんが直接関係するわけではない」ので厳しいことは言われないと思います。

 

「個人賠償責任保険」は重複の可能性も!?

賃貸の火災保険を抑えたいなら「保険内容の重複にも注意」です。

とくに個人賠償責任保険は「自動車保険でも加入できる」ようになっています。

そのため賃貸の火災保険と自動車保険とダブルで個人賠償責任保険に加入しているというケースも少なくありません。

そして内容が重複していても「保険金が二重で支払われるわけではない」ので、単純に保険料が無駄になってしまいます。

この点は是非確認しておきたいところです。

 

火災保険が家賃と一緒に引き落とされるのは?

そんなわけで賃貸の火災保険は「自分で選択できる」のですが、ただ不動産屋も賢いもので「あの手この手で利益を上げよう」と考えます。

火災保険の年間保険料が高いとツッコまれる様になってきたら、今度は「家賃と一緒に引き落とす」会社も出てきました。

不動
私が前に勤めていた会社の管理物件がこの作戦でした。

 

でも、これに関しては「更新忘れや手間が省ける」ので、個人的にはアリだと思っています。

年払いの火災保険だと更新しない方や更新を忘れる方がみえて「火災保険に入っていない状態」ということが稀にありました。

火災保険自体の更新を忘れたことでペナルティがあるわけではないのですが、火災など起こした場合には損害賠償が発生します。

そんなことになれば人生オワタなので、私のように「届いた郵送物をなかなか見ない人」は月々の方が安心です

 

 

おわりに

賃貸の火災保険は強制かと言われれば、ほとんどの物件で強制加入でしょう。

大家さんの立場で考えれば「火災保険に加入しない人に部屋を貸したくない」というのは当然です。

しかし、だからと言って「不動産屋が提示した火災保険で契約しないといけないのか?」というと、そんなことはありません。

  • 大家さんが火災保険加入を強制する … 違法ではない
  • 不動産屋が自社の火災保険を強制する … 独占禁止法違反

 

つまり、借主が火災保険を自分で選ぶことは認められるので「ネット検索で火災保険に加入するのはOK」です。

安さばかりを追求するわけにはいきませんが「なんだかんだでネット保険は安い」ので、少しでも保険料を抑えたい方は調べる価値はありますよ。

以上「賃貸の火災保険!強制で加入させられるのは違法じゃないの?」でした。

 



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