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特定行政庁と建築主事の違いとは?それぞれの役割をわかりやすく解説!

建築関係の許可や申請で度々でてくる言葉で「特定行政庁」と「建築主事」があります。

日本語なのに「まったくピンと来ない字面」ですよね。(私も初めて見た時は「何コレ?」と思ったものです)

でも、家を建てたり、増改築したりする場合には「何かしら関わる」存在だったりします。

では、そんな特定行政庁や建築主事とは何なのか?

また、それぞれの違いや具体的にどういったことするところなのでしょうか?

今回は「特定行政庁と建築主事について」くわしく解説していきましょう。

 

 

特定行政庁(トクテイギョウセイチョウ)とは?

特定行政庁とは「建築基準法関係の事務を行う行政機関」のことです。

行政機関なので組織的なものと思いそうですが、建築基準法では「都道府県知事」や「市町村長」となります。

ポイント

  • 建築主事を置く市町村の特定行政庁 →「市町村長」
  • 建築主事がいない市町村の特定行政庁 →「都道府県知事」
  • 都道府県は建築主事がいるので特定行政庁は→「都道府県知事」

ちなみに小規模な建物に限り事務を行う「限定特定行政庁」もあります。(権限はそれぞれ独立しています)

 

特定行政庁は何をするところなの?

不動
特定行政庁は、建築行政の責任者で「政治的な部分」を行います。

例えば、家を建てるのも自分の土地だからと好き勝手に建築できるわけではありません。

「この敷地にはこれぐらいの大きさの家を建てて下さい」などの判断を行うのが特定行政庁です。(基本は都市計画で定められています)

また「あそこのブロック塀崩れそうなので直しなさい」というような是正命令も出せるので、安全で適法な建築物を建築する司令塔みたいなところですね。

 

建築主事(ケンチクシュジ)とは?

建築主事とは、建築確認や完了検査など「建築に関する事務を担当する公務員」のことです。

建築主事は、都道府県や人口が25万人以上の市ではを置くことが義務づけられており、人口が25万人に満たないその他の市町村では建築主事を置くかどうかは任意となっています。

また、建築主事には「建築確認」や「完了検査」など、新築や一定の大きさの増改築を行う時の検査などを行う仕事があります。

そういった点では特定行政庁よりも身近に関わりのある存在と言えそうです。

おやつ
都道府県の建築主事は「置かない市町村のフォローのため」に置くことが義務づけられているんですね。

 

建築主事にはどんな人がなるの?

まず建築主事は「一級建築士」でないとなれません。

さらに「建築基準適合判定資格者検定」という試験に合格して、さらに以下のものから実務経験を2年以上有していなければなりません。

  • 建築審査会の委員として業務を行う
  • 大学(短期大学を除く)で教授や助教授として建築に関する教育や研究を行う
  • 建築物の安全・防火・衛生上の審査や検査の業務で国土交通大臣が認めたもの
不動
かなり建築主事になるのは大変そうですよね。

でも、それもそのはず建築主事の仕事の一部となる「建築確認」や「完了検査」は、建築計画や建築された建物が「建築基準関連規定に適合しているかをチェックする」ことです。

つまり、一級建築士が設計した内容をチェックするのが建築主事ですから「凄い人」なわけです。

 

建築主事の民間バーション!建築確認審査員とは?

ちなみに建築主事の仕事である建築確認や完了検査ですが、現在では建築主事の独占業務ではありません。

各都道府県のHPに「指定確認検査機関」という一覧があると思いますが、こちらでも建築確認や完了検査などを行うことは出来ます。

そして、そこで確認検査を行う方を「建築確認審査員」といいます。

建築確認審査員も「建築主事同様の試験や条件を得て慣れる職業」で簡単にはなれません。

また「建築主事」も「建築確認審査員」も条件を満たしてもポストが空くのを待たなければいけないので、なかなかハードルの高い職業ですよね。

 

 

特定行政庁と建築主事の違いについて

市町村長や都道府県県知事が特定行政庁になるにあたって「建築主事を置く」というキーワードがありました。

ここから「建築主事<特定行政庁」という上下関係はイメージ出来ますよね。

ただ、どちらも建築に関する何かを行う時の申請先になったりするので、例えば「確認申請は特定行政庁じゃダメなの?」とイマイチ違いが分かりません。

そんな時は「それぞれ建築に関する何の仕事をしているのか?」を考えると分かりやすいです。

  • 「建築の専門的」なこと…建築主事
  • 「行政(政治)的」なこと…特定行政庁

建築は建てる前にも色々な取り決めがあり、そういった時の判断を行うのは特定行政庁になります。

不動
例えば、角地緩和(特定行政庁が指定した角地は建ぺい率が緩和される)なんかが有名です。

 


 

特定行政庁と建築主事どちらにも「適法な建物を建築するための機関」であることは共通しています。

逆に言うと「違法建築物はダメ」と言える権限も持っています。

では、そういった指摘を受けにも関わらず改善しないと一体どうなるのでしょうか?

 

違法建築物の是正命令に従わないと?

当たり前ですが、違法建築が行われて是正命令が出されたら「所有者(もしくは建築している業者)」は適法な状態にしなければいけません。

しかし、TVなんかでも無視している(例えば、崩れそうなブロック塀を放置するなど)ことがありますが、是正命令に従わない場合は「行政代執行」となります。

おやつ
行政代執行とは、指導や命令に従わない違反者に対して「行政が強制的に執行する最終手段」です。

 

もちろん行政代執行にかかった費用は「違反者の全額負担」です。

また、命令違反に対する罰金も平成19年に最大50万円から300万円に引き上げられました。

違法建築しても問題ないという「ぶっちゃけ意見」をネットでは見かけますが、今と昔では状況も違いますし「今後さらに強化される」ことも考えられます。

これから家を建てる方は「適法な建築」を心掛けましょう。

 

 

まとめ

今回は「特定行政庁と建築主事について」解説してきました。

おさらいとして内容をまとめて置きましょう!

特定行政庁と建築主事とは?

  1. 特定行政庁とは「建築主事を置く」を行政機関のトップ
  2. 特定行政庁の仕事は「建築に関わる政治的」なこと
  3. 建築主事は「建築に関する事務」を担当する公務員
  4. 建築確認や中間・完了検査のチェックをする人(建築の専門家)

ちなみに、特定行政庁は建築基準法に「市町村長や都道府県知事」と記載されています。

 

でも、実際の現場では特定行政庁という「機関」として考えられています。(実際、特定行政庁に相談する=都道府県知事ではないですからね)

まあ、深く考える必要はありませんが「法律内容と現場判断ではちょっと認識に違いがある」そんな感じだと思って頂ければ幸いです。

以上「特定行政庁と建築主事の違いとは?それぞれの役割をわかりやすく解説!」でした。

 


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