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空き家を相続したくない!放棄や売却に賃貸どれがベストな選択なの?

空き家を相続することになった!

「でも、空き家を相続しても管理も大変だし固定資産税もあるしどうしよう?」と考える方も多いのではないでしょうか?

空き家を相続することになったら、考えられる選択肢は「放棄」もしくは一旦相続してから「売却」もしくは「賃貸」だと思います。

でも、実際はどうするか考えているうちに「放置」ということも多いです。

では、空き家を相続することになったら「一体何がベストな選択」なのでしょうか。

空き家の状態や立地、相続の内容によって変わってはきますが「私だったら…」ということで、空き家の相続時の選択についてお伝えしていきます。

 

 

空き家を相続することになったら一体どうする?

空き家を相続することになったら「相続放棄」もしくは、相続してから「売却や賃貸」ということが考えられます。

なかには相続する空き家の遠方に住んでいて「出来れば相続放棄したい」という方もみえると思います。

では、空き家を相続放棄すると一体どうなるのでしょうか?

 

空き家がいらないので「相続放棄」したらどうなる?

まず、空き家を相続したくないなら「相続放棄」すれば良さそうですが、個人的にはあまりお勧めは出来ません。

というのも、空き家だけ相続放棄したいというのは認められないので、お金などの財産があれば一緒に放棄することになります。

また、仮に「空き家しか相続するものがない」としても、簡単に放棄したから関係ないとはいきません。

民法では、空き家を相続放棄すると「国庫に帰属する」ことになっています。

しかし、その手続きを行う間は「所有者に管理義務が残る」ので、空き家の相続放棄の手続きの間に発生したトラブルの責任は負うことになります。

また、空き家の相続放棄の手続きは「相続財産管理人(弁護士や司法書士など)」を裁判所を通じて選任することになります。

相続財産管理人への報酬は基本的に相続財産から支払われますが、相続財産では足りない場合は予納金(相続放棄の手続きの時に裁判所が決めて預け入れるお金)から支払われます。

不動
手続きの難易度に応じては100万円を超えることもあります。

 

実際、空き家がいらないから相続放棄しても「国も要らない」ので手続きは時間が掛かることが多いようです。

その場合には、固定資産税の支払い義務はなくなっても「空き家の管理リスクは残っている状態が続く」ことになります。

そう考えると空き家がいらないから相続放棄というのは、あまり良い手ではなさそうです。

 

空き家を相続して「売却」する場合は?

売却に関しては「居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除」は知っておきたい知識です。

これは、被相続人(相続する財産を持っていた人)が居住用にしていた家屋を譲渡しても3,000万円分は譲渡所得税がかからないという特例です。

ただ、適用要件がいくつかあって「相続開始から3年を経過する年の12月31日までに1億円以下」で

  1. 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準の家屋は「耐震リフォーム」を行って売却する(耐震性がある場合は不要)
  2. 空き家を取り壊して「更地」にして売却する

の、どちらかで譲渡所得税が3,000万円控除されます。

他にも被相続人が住んでいなかったらダメとか、事業や賃貸で利用されていた場合はダメなどの条件はあります。

 

おやつ
また、売却に関しては「窓口が多い」ので選択肢の幅は広がると思います。

その中でも「不動産売却一括査定」は複数の不動産業者に査定依頼できますし利用しない手はありません。(おすすめは記事の最期で紹介しています)

 

空き家を相続して「賃貸」で利用するには

「相続した家を売るのは忍びない」という場合は、もちろん賃貸もありだと思います。

ただ、賃貸するには「借りてくれる人を見つける」必要がありますよね。

そのために、まずは不動産業者と「媒介契約」を行います。

媒介契約とは「空き家を借りてくれる人を探して」という契約で、

  • 「一般媒介」… 複数の不動産屋に依頼できる
  • 「専属媒介」… 1つの不動産屋だけに依頼する(自分で探してもOK)
  • 「専属専任媒介」… 1つの不動産屋だけに依頼する(自分で探すのもNG)

の3つがあります。

 

不動
では、この中でお勧めはどれかというと、築年数も経過しているであろう空き家であれば「個人的には専任媒介」です。

「複数の不動産業者に依頼できる一般媒介の方がいいんじゃないの?」と思われるかも知れませんが、専属媒介だと「ウチに任せて貰っている物件だから決めないと!」という使命感が出ます。

また、合わせて管理(建物の管理や家賃の集金など)も任せると遠方に住んでいる方には良いですね。

 

 

空き家を相続して「放置」は一番良くない!

とりあえず空き家は相続して「それからゆっくり考えよう」と考えている方は要注意です。

そのまま空き家を放置しておくと「特定空き家」に指定されるかもしれません。

特定空き家とは、

  • 倒壊の恐れがあったり保安上危険な状態
  • 衛生上有害となる恐れがあったり著しく景観を損なう状態
  • 周辺の生活環境に不適切

など、ようするに「適切な管理が行われていない空き家」のことを言います。

 

おやつ
この特定空き家に指定されると「最大で固定資産税が6倍」にアップします。

まら、改善命令に従わないと「最大50万円の罰金」となり、特定空き家になるメリットは1つもありません。

 


 

特定空き家に指定されないためにも、空き家を相続することになったら「その時にどうするかしっかり考える」ことが大切です。

なかなか空き家の管理に行けないからと放置は一番よくないですし、いつか住むかも知れないのであれば「空き家の管理を業者に依頼する」のも1つの選択肢ですよ。

 

 

おわりに

今回は「空き家の相続について」お伝えしてきました。

空き家の状態や立地などもあるので簡単に言い切れない部分はありますが、個人的には

  • 相続放棄は安易に選ぶべきではない
  • 居住していた空き家には「譲渡所得の3,000万円特別控除」がある
  • 空き家の売却や賃貸などで利用する手立ては探せばあるかもしれない

と思っています。

でも実際のところ「空き家を相続したけど何をどうすればよいのか分からない」という方が大多数ではないでしょうか。

だから「よく分からないし放置しよう」になってしまう。

不動産業者も千差万別ですが、なかには最高のアドバイスをくれる会社もあると思います。

 

また「そもそも相続って誰がどれくらい貰えるの?」という方は、合わせて以下の記事も参考にしてください。

相続順位を図でわかりやすく!配偶者や子供がいない場合はどうなる?

以上「空き家を相続したくない!放棄や売却に賃貸どれがベストな選択なの?」でした。

 


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しかし、築年数の経過した空き家や地方にある空き地などは不動産屋も積極的に取り扱ってくれないので「仕方なく放置している」という方もみえると思います。

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