道路幅員とは「道路の横幅」のことで、読み方は「どうろふくいん」になります。
建築基準法では「建築物の敷地は原則4m以上の道路に2m以上接していなければならない」とされているので、道路幅員が足りていないとセットバックが必要になります。(セットバックについては後述)
しかし、いざ道路幅員を測ろうとすると「側溝は道路幅員に含むのか?一体どこから測ればいいんだろう」と案外分からないもの。
せっかく良さそうな土地を見つけたのに、道路幅員の測り方が間違っていて希望通りの家が建たないようでは悲しすぎますよね。
というわけで、今回は道路幅員について詳しく解説していきましょう。
「側溝」がある場合の道路幅員の測り方
道路の横に「側溝」がある場合は、どこから測るのでしょうか?
また、側溝にも「蓋の有無」がありますので、そちらも合わせてお伝えしていきます。
側溝は道路幅員に含めるのか?
ここで言う側溝は「U字溝」「L型側溝」共にですが、側溝は道路幅員に含めます。
しかし、U字溝には「蓋がない」こともありますが、こちらも建築基準法で4m必要とされる道路幅員を測る際には「側溝の外側」から測ります。
ちなみに、側溝以外にも
- 縁石
- 歩道
がある場合も、道路幅員に含めて「縁石・歩道の外側」から測ります。
でも、蓋がないと車は通れないでしょう?
と思いますが、車道と道路幅員は別のものです。
車道は車の通る道ですが、建築基準法の道路幅員では「雨水を処理するための道路の一部」と考えるので、側溝は蓋の有無に関わらず道路幅員に含めることになります。
「水路」がある場合の道路幅員の測り方
道路の横に水路がある場合は、どこから測るのでしょうか?
先ほどの蓋なし側溝が「雨水の処理を行なう」ことで道路の一部と考えられことを踏まえると理解しやすそうです。
水路が1m以下の場合は?
水路の幅が1m以下の場合は、こちらも道路幅員に含めるので「水路の外側」から測ります。
「水路なのに?」と思われそうですが、理由は先の蓋なし側溝同様に雨水処理などの役割から道路の一部と考えられるのでしょう。
水路が1mを超える場合は?
しかし、水路も1mを超える場合は流石に道路と判断するのは難しいようです。
1mを超える場合は「水路の内側」から測ることになります。
暗渠(あんきょ)されている場合は?
暗渠とは、地下水路や水路を蓋で覆っていることをいいます。
実際、東京や大阪などの都市部では暗渠されている場所は多いです。
「高低差」がある場合の道路幅員の測り方
田舎に行くと道路の横が坂になっている道があります。
このような坂を「法敷(のりじき)」といいますが、法敷は道路幅員に含まれません。
上記の写真は河川敷ですが、家を建てるような場所であればL型側溝などがあるので「側溝の外側」から測ることになります。
道路幅員の調べ方について
実際に現地まで足を運び道路幅員を測れれば良いのですが、場合によっては現地に行けないケースもあるかもしれません。
そういった場合は、各市区町村役場の「道路台帳」で道路幅員を調べることも出来ます。
参照元:横浜市役所
また、全ての市区町村ではありませんがインターネットで閲覧出来るところもあるので「気になる市区町村名+道路台帳」で検索してみて下さい。
道路幅が4m以下の場合はどうなる?
ここまで道路幅員の測り方をお伝えしてきました。
しかし、建築基準法では設置する道路の幅が4mに満たない敷地では家を建てることが出来ません。
そこで建築可能にするために敷地の一部を後退させて道路にするのですが、これを「セットバック」といいます。
セットバックのルールについて
セットバックは、道路の反対側が土地である場合は「道路の中心線から2m」を、反対側が河川や崖の場合は「反対側の道路境界線から4m」敷地を後退させます。
道路の中心線から2mセットバックさせる場合
反対側の道路境界線から4mセットバックさせる場合
水路のセットバックは難しい?
ですが、水路の場合は「水路の幅」によってセットバックが変わります。
少し難しく感じるかもしれませんが、今までの解説を元に考えると内容がスッと入ってくると思います。
水路の幅が「1m以下」の場合
水路幅が1m以下は道路幅員に含むので、道路幅と水路幅を合計した中心が「道路中心線」となります。
そして、その道路中心線から2m未満はセットバックが必要となります。
水路の幅が「1m超え2m以下」の場合
水路は1mを超える場合は、道路幅員に含みません。
そのため、水路幅が「1m< 水路 ≦ 2m」では、現況道路の中心が道路中心線となります。
水路の幅が「2mを超える」場合
水路が2mを超える場合は、水路と現況道路の境界線から4mで測ります。
水路幅が2mを超える場合は、セットバックの条件が「河川や崖と同じ」になるわけですね。
道路幅員を調べる理由に「セットバックが必要かどうか?」は多いです。
これは建築基準法が関連してくるので、こちらの記事をご覧下さい。
-
建築基準法の道路種別!その中でも不動産購入で注意したい道路とは?
不動産業界では、建築基準法上の道路のことを「道路」と呼び、それ以外は「通路」「道」と表現します。 そして、建築物は建築基準法上の道路に2m接していなければならないと定められており、道路とは「42条1項 ...
合わせてセットバックのルールを抑えておくと土地選びの時に役立ちます。
おわりに
今回は「道路幅員」についてお伝えしてきました。
さいごにポイントのおさらいをしていきましょう。
ポイント
- U字溝やL型側溝は道路幅員に含まれる
- 水路は1m以下は道路幅員に含まれる(超えると含まれない)
- 高低差がある道路は「現況道路」が道路幅員になる
私たちが普段考えている道路と建築基準法で定める道路は「イメージに大きな差」があったと思いますが、道路は不動産価格に大きな影響を与えます。
それだけに家や土地を選ぶ際には「慎重に」調べていきましょう。
以上「道路幅員とは?側溝や水路がある時はどこから測るのか解説します」でした。
【 最後にPRです 】
個人でも掲載可能!空き家マッチングサイト
ここ数年「空き家問題」が取り沙汰され、管理の行き届いていない空き家については固定資産税が6倍になるという話も聞きます。
しかし、築年数の経過した空き家や地方にある空き地などは不動産屋も積極的に取り扱ってくれないので「仕方なく放置している」という方もみえると思います。
そんな空き家で頭を悩ましている方にお勧めなのが「空き家コネクト」です。
空き家コネクトは個人・法人問わず「空き家・空き店舗・空き地・山林など」の不動産情報を無料で掲載できるマッチングサービスになります。
「こんなボロボロの空き家は誰もいらない」と諦める前に無料掲載してみましょう!(イエエエイ!を見たと伝えて貰うとトップページにピックアップ物件として紹介して貰えますよ)
おすすめの記事 と スポンサーリンク