家の購入を考えた時、不動産屋には「仲介」と「売主」の2種類があることをご存じですか?
「不動産会社に種類があるの?」と思われるかも知れませんが、じつは仲介か売主かで紹介される物件は異なります。
なんだったら支払うお金も違ってきますから、かなり重要ポイントです。
とくに今まで不動産屋に行ったことがない人は「仲介と売主の違い」を理解してから行くことをオススメします。
不動産仲介と売主の違いとは?
不動産屋というと「不動産を売っている会社」と思っている人が少なくありません。
しかし、多くの不動産屋は仲介業であり、仲介とは「紹介する」という意味です。
つまり、不動産を売りたい人(貸したい人)の情報を集めて、不動産を買いたい人(貸したい人)に紹介するのは「不動産仲介業」です。
その中で不動産物件を所有する人が、直接売買を行なうケースが「売主」になります。
不動産仲介の特徴について
仲介の特徴には
- 色々な物件を紹介して貰える
- 仲介手数料が発生する
がありますが、仲介は営業というよりも「交渉人」のような存在です。
例えば、子供が通学している学区内で戸建てやマンションを探しているとしても、売主は自社が販売している物件以外は紹介してくれません。
しかし、仲介であれば買主の求める条件に合致する物件を代わりに探してきてくれます。
また、仮に物件が無くても「チラシなどを配布して売却希望者を募る」ことも仲介業者によっては行なってくれます。

売主の特徴について
売主の特徴として
- 1つの物件しか紹介しない
- 仲介手数料は発生しない
があります。
例えば、トヨタ車を買いにディーラーに行ってニッサン(他社)の車を勧められることがないように、売買では他社の物件を勧められることはありません。
売主でも「仲介業もしている」のであれば他社の物件も紹介しますが、それでも自社の物件を積極的に勧められるでしょう。

仲介と売主のどちらが良いのか?
仲介と売主を選ぶポイントは次になります。
- 欲しい物件が決まっている…「売主」から購入した方が良い
- 学区などのエリアで物件を探している…「仲介」で購入した方が良い

このような行為を不動産業界では「飛ばし」と呼びます。
売主が契約すれば仲介業者からの信用を失うので断られると思いますが、仮に飛ばした場合は損害賠償請求の恐れもあるので注意して下さい。
仲介と売主の見分け方とは?
「少しでも費用を抑えたいから出来れば売主(貸主)から契約したい」という方もみえると思います。
では、どうすれば仲介と売主(貸主)を見分けられるのか?
まずは「売買(家の購入)」から見ていきましょう。
広告の「取引形態」をチェック!
不動産広告はチラシでもスーモなどのWEB媒体でも、必ず「取引形態」を明記しなければいけません。
以下は黄色マーカーの部分が「取引形態:<売主>」となっています。
参照元:suumo
取引形態が<仲介>や<媒介>の場合は、広告を出しているのは仲介業者ということになります。
また、稀に取引形態が<代理>と記載されていることもありますが、これは「売主(貸主)の代理人」という意味です。

仲介業者に値引きを依頼するときのポイント1
ここまで読んで頂いて仲介と売主の違いは分かって頂けたと思います。
その上で反面教師として挙げられるのが「仲介で高飛車に値交渉してくる人」です。
「で、いくらで売ってくれるの?」と車や電化製品を買いに来たように迫ってくる人がいますが、これは逆効果になることがほとんどでしょう。
そもそも仲介業者のスタッフに価格の決定権はないですし、むしろ「代わりに値交渉してくれる人のやる気を俄然下げる行為」になるわけですね。

実際アメリカでは、買主と売主のそれぞれに交渉人が入って不動産売買契約は進みます。
日本は双方代理が認められているのでアメリカと形態は異なりますが、それでも仲介とは何か理解しておくことは大事でしょう。
まとめ
さいごに記事のおさらいをします。
- 不動産屋には仲介と売主の2つがある
- エリアで物件を探すなら仲介業者に依頼すると便利
- 欲しい物件が決まっているなら売主から買うと仲介手数料がかからない
- 仲介は交渉人の役割なので値交渉しても仕方がない(むしろ味方)
さらに建売を買うなら仲介手数料が無料になる会社もあります。
もし愛知県で建売を買う予定なら、仲介手数料0円のスマイスリーを宜しくお願いします。
以上「不動産屋の選び方!家を買うなら仲介と売主の違いは理解しよう」でした。
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