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隣家の雑草でトラブル!敷地内に越境して迷惑している時の対応は?

突然ですが、あなたは「隣家の草木が家の敷地に侵入してきても困る!」なんて経験はありませんか?

まさに私の実家が隣家の雑草トラブルにあったことがあります。

雑草ではないのですが「木の枝がフェンスを越えて伸びて」落ち葉や何かの果実がウチの敷地に落ちて本当に迷惑でした。

なんで越境している側の人は「迷惑を掛けている」という実感がないのか不思議です。

では、こういった越境してきた隣家の雑草や枝などは、勝手に切ったり処分してよいのでしょうか?

じつは、隣家の雑草が我が家の敷地内に越境してきたとしても、勝手に切ると最悪「器物損壊罪」となることがあります。

ただでさえ越境されて迷惑なのに「そんなバカな!」という話ですが、場合によってはそうなのです。

ですから感情に任せて好き勝手せずに、ここできちんと法律的な見解も含めて学んでおきましょう!

 

 

隣家の雑草が越境!法律的な見解はどうなの?

隣家の草木の越境トラブルについて「民法」に記載があります。

法律や憲法というのは読みにくく書かれていますが、その点を簡単に解説しますのでご安心ください。

というわけで、ぜひ最後までお付き合いくださいね。

 

越境してきた枝は勝手に切ってはいけない!?

この隣家の雑草(枝など含め)も、少しややこしく民法に記載されています。

【民法233条1項】

「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」

 

これは簡単に言うと、フェンスを越えてきた竹木の枝(雑草なども含め)は、その所有者に「枝を切ってください」と依頼することが出来るということです。

ここで注意なのは「迷惑だから切れ!」というような強制力があるわけではないということです。

あくまでこの時点では「依頼が出来るだけ」という解釈が正しいです。

 

「実害」があるのに依頼に応じて貰えない場合は?

依頼しているのにも関わらず「所有者が応じない」ということも考えられます。

この場合、民法414条2項に以下のような記載があります。

【民法414条2項】

「債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。」

 

ようするに隣家の草木の越境で実害が出ているので、隣家になんとかするように伝えたにも関わらず無視されるような場合は「裁判で所有者の費用でなんとかしないと訴える事が出来る」ということです。

条文には実害どうのこうのは書かれていませんが、実際に訴訟を起こした場合は「実害があるか」は争点のポイントになってきます。

例えば「落ち葉の掃除が大変だとか、虫がスゴイとか、枝が邪魔で車を傷つける」などは実害として認められそうです。

 

根を張って越境してきた場合は、自由に処分可能!

またフェンスを越えて来たわけではなく、地中から根を通じて出てきた草木に関しては「木の所有者の承認なし」で根や草を切り取ることが出来ます。

この内容は民法233条2項に記載されています。

【民法233条2項】

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

つまり、隣が竹林で自分の敷地内にタケノコが生えてきた場合は、竹林の所有者に許可せずともタケノコを掘ってもOKということになります。

本当に雑草ではなくタケノコだったら嬉しいんですけどね。

 


 

というわけで、隣家から雑草の越境トラブルを法律的に見ていくと、まず同じ民法233条でも

  • 1項…地上から越境している場合は「依頼する」という意味合い
  • 2項…地中を通じて越境している場合は「勝手に処分して良い」という意味合い

というように分かれています。

ポイントは「地上」か「地中」かで対応が変わるということですね。

また1項で「実害がある」場合は、民法414条2項によって訴訟を起こすことも出来ます。

但し、枝が3センチ越境しているだけというような実害の無いケースでは「話し合い」での解決となります。

 

 

草木の越境に迷惑している!どうやって伝えるべき?

法律的な見解をみてきましたが、ただ共通して言えることは「まずは隣家に伝える」ということ。

ただ場合によっては空き地で「そもそも誰に言えばよいの?」というケースもあるでしょう。

そういった場合の対応について解説しましょう。

 

雑草が迷惑でも「上から目線」ではNG!

まず隣家に雑草や枝などの越境で迷惑をしていることを伝えるのも「ケンカ腰」ではいけません。

これは先の民法の解説でもありましたが、はじめに出来ることは「依頼」です。

迷惑を掛けられているのだからと高圧的な態度は別のトラブルを発生させる原因に繋がります。

「雑草がこちらに伸びてきているので刈ってもらえませんか?」

「枯葉が落ちて掃除が大変なので切ってもらえませんか?」

と丁寧な口調で伝えて、相手が逆に高圧的な態度であれば「訴訟にしますよ」とガツンと言ってやりましょう。

 

そもそもガツンとなんて強く言えないし…

私も「ガツンと言ってやりましょう!」と言ったものの、すごくオドオドして「あの~すいませんけど~」という弱腰になりそうです。

また女性の方だと余計「言うのが怖い」ということもあるでしょう。

そういう時は自治会長(町内会長)さんに回覧板などで「季節的に草木が伸びやすい時期です。隣家に御迷惑をお掛けしない様に気を付けましょう」などと伝えて貰いましょう。

但し、これで効果が無ければ「やはり自分で伝える必要がある」ので、その時は覚悟を決めていくしかないですね。

 

「空き地」で誰に言えばよいか分からない!

まず、となりが「空き地」で所有者が分からない場合は役所で相談してみましょう。

市町村によっては条例で「空き地を管理しない」ことが禁止されていることもあります。

また役所の担当者が所有者を調べてくれて連絡をとってくれる所もあります。

但し、役所も「あくまで指導(強制はできない)」のと「勝手に除草は出来ない」ので過度の期待はしないようにしましょう。

 

自分で所有者を見つけるには?

役所によっては「所有者に連絡が取れない」と動いてくれないこともあります。

この場合は「お役所仕事がッ!」と心の中で叫びつつも、自分で土地の所有者を見つけなければいけません。

「なんだか難しそう」と思われるかもしれかせんが、その方法自体はとても簡単です。

土地を管轄している法務局に行って「登記事項要約書」を閲覧することで所有者を調べることが出来ます。

一般の方でも問題ありませんから安心して下さい。

 

 

ちなみに「私の実家」の場合は…

冒頭の「私の実家の話」ですが…、この当時は私はまだ小学生でした。

ウチの母親に「お隣さんの枝が伸びてきた凄いな。●●(私の事)ちょっとお隣さんに枝切ってって言っておいで!」と私が言いに行きました(苦笑)

今思えば上手い事使われた感がありますが、実際に「上手い方法」だなとも思います。

子供がピンポン押して「すいませーん!」とやってきて開口一番で文句言う人もいないでしょう。

ある意味で平和的な解決方法ではないでしょうか?

 

おわりに

いかがでしたか?

今回は「隣家の雑草トラブル」についてでした。

振り返ってみると越境も「地上」か「地中」で違ってきますし、そもそも「隣家で人がいる」のと「空き地」でも対応は変わってきます。

こう考えると、なかなか面倒な問題と言えますね。

また、こういった雑草トラブルに限らず隣家などのご近所とトラブルになるのは出来れば避けたいところです。

感情的にならないためにも「法的にはどうなのか?」という知識があるだけで気持ちにゆとりが出て冷静でいられるもの。

トラブルは無いに越したことはありませんが、事前の勉強も大切ですね。

以上「隣家の雑草でトラブル!敷地内に越境して迷惑している時の対応は?」でした。

 


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