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完了検査と中間検査とは?受けなかったり不合格の場合はどうなるの

家を建てる時の検査には、大きく「中間検査」と「完了検査」の2つがあります。

中間検査に関してはマンションなどの一定規模の建物の建築で必要となりますが、完了検査に関してはどの建物でも行われます。

建築確認申請という「設計段階が適法かどうかのチェック」からの流れから見ると、以下のようになります。

建築確認申請から検査済証交付までの流れ

<1>設計図の作成・見積もり完成

<2>建築確認申請

  • 建築確認申請書の提出
  • 建築主事(指定確認検査機関)の確認
  • 建築確認済証の交付

<3>着工

<4>中間検査(特定工程が含まれる場合)

  • 特定工程の工事が完了したら4日以内に建築主事に検査を申し込む
  • 申し込みから4日以内に建築主事は中間検査を行う
  • 規定に適合されていたら「中間検査合格証」を交付

<5>工事完了

<6>完了検査

<7>検査済証の交付

ここでは家を建てる際の2つの検査「完了検査と中間検査について」解説していきましょう。

 

 

建築の中間検査(チュウカンケンサ)とは?

まず冒頭でもお伝えしましたが中間検査は必ずある検査ではありません。

中間検査は建築確認を受ける工事に「特定工程」が含まれる場合に行われます。

中間検査が行われるタイミングは、特定工程が完了した時点から4日以内に建築主事に申し出て検査を受けなければいけません。

そして、中間検査の申し出を受けた建築主事は4日以内に検査を行い、規定に適合していれば「中間検査合格証」が交付されます。

 

不動
次で特定工程について解説しますが、中間検査については「一般的な木造2階建て」にはありません。

ちなみに、ダメだったら合格するまで工事は出来ません。

中間検査を忘れて工事を進めると懲役や罰金などの罰則があります。

 

中間検査の対象となる「特定工程」とは?

特定工程は、全国で一律定められているものとして

  • 対象建築物…階数が3以上である共同住宅
  • 特定工程…2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程

があります。

 

また、建築基準法に基づく意外にも「特定行政庁」が定めるものがあり、私が住む愛知県では以下のようなものがあります。(基本全て3階建て以上)

木造 屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組
鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
プレハブ工法 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事

このような特定工程がない建物については中間検査の対象にはなりません。

おやつ
ちなみに「特定行政庁」とは、都道府県知事や建築主事を置く市町村長のことです。(建築主事は検査結果などをチェックする人)

 

建築の中間検査のタイミングは「構造耐力」に関わる重要ポイント!

先程の愛知県の特定工程を見て貰うと分かりますが、基本的には「構造耐力」に関わるポイントで行われます。

構造耐力とは「構造部が支えられる最大荷重」のことです。

中間検査は「阪神・淡路大震災の倒壊件数を経て設定された制度」になり、ようするに地震などに耐える強い家を建てるための重要度の高い工事のタイミングでの検査となります。

そんな中間検査で是正されるのは、正直これからの工事も心配ですよね。

 

 

完了検査(カンリョウケンサ)とは?

完了検査とは「完成した家が建築基準関連規定に適合しているか?」の検査です。

完了検査は、工事が完了してから「4日以内」に建築主事に届くように検査の申請しなければなりません。

そして、完了検査の申請を受理した建築主事は「7日以内」に完成した建物が建築基準関連規定に適合しているか検査する必要があります。

そして検査の結果が適合していると認めた時には、建築主に対して「検査済証」を交付しなければなりません。

不動
木造3階建てや鉄筋コンクリート2階建てのような「大規模建築物」は7日ではなく35日以内になります。

 

完了検査で不備が見つかった場合は「指摘された違法箇所を改善」しなければいけません。

完了検査の指導に応じないと「不合格通知(検査済証を交付できない旨の通知など)」が送られ、悪質な場合は罰則が与えられます。(対応は特定行政庁によって異なります)

 

検査済証(ケンサズミショウ)とは?

検査済証とは「建築基準関連規定に適合しているという証明証」です。

参照元イオン銀行

原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ建物の使用開始は出来ません。

ただ、2階建て木造であれば検査済証の交付がなくても使用できます。(3階建て木造や鉄筋コンクリート造の2階建てなどは申請から7日経過していたり、仮使用の承認が必要)

また、完了検査を受けずに検査済証が交付されなくても「じつは建物の表題登記は可能」です。

不動
ただし、建築基準法違反ではあるので「最大で3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」となります。(手続きの欠如なので1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となる可能性が高いと思います)

 

検査済証がないと「住宅ローン」の利用が出来ない!?

また、もっともリアルな問題として、金融機関によっては「住宅ローンの融資を受けることができない」などのデメリットがあります。

かなり前は完了検査を受けずに引き渡すことも多かったのですが、2003年に「検査済証のない建築物への住宅ローンの融資を控える」ようにという要請が国土交通省から各金融機関になされました。

現在はほとんど完了検査は受ける(検査済証は交付される)ようになっています。

検査済証は家の売却や大掛かりなリフォームの際にも必要となるので「とても大切な書類」なんです。

 

検査済証を失くしたら再発行はされるの?

ちなみに検査済証は紛失した場合でも、再発行されません。

しかし、リフォームなどで必要な場合は市役所などの建築指導課で「台帳記載事項証明書」を発行して貰うことで、検査済証や建築確認済証の代わりとなります。

不動
「台帳記載事項証明書」とは、確認済証や検査済証の交付記録を証明するものです。

 

 

まとめ

今回は「完了検査と中間検査について」解説してきました。

さいごに内容にまとめておきましょう。

完了検査と中間検査とは?

  1. 中間検査とは、建築確認を受ける工事に「特定工程」が含まれると行われる検査
  2. 中間検査に合格すると「中間検査合格証」が交付される
  3. 完了検査とは「完成した建物が適法なのかの最終検査」のこと
  4. 完了検査に合格すると「検査済証」が交付される
  5. それぞれ検査を受けずに工事を進めると罰則がある

一昔前は「中間検査や完了検査は受けなくても大丈夫」と言われていましたが、現在は実施率8~9割になっています。

これも住宅ローンの融資が受けられなくなるなど厳しい措置があるのと、企業側のコンプライアンスの改善が大きい要因だと思います。

違法建築物に対する対応が「今後厳しくなる可能性もゼロではない」ので、きちんと検査に合格出来る家を建てるようにしましょう。

 

また、検査前の「建築確認申請」については以下の記事で詳しくお伝えしていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。

以上「完了検査と中間検査とは?受けなかったり不合格の場合はどうなるの」でした。

 


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