不動産を購入したいと思ったら、まず初めに行うことが「買付証明書」を提出することです。
買付証明書とは、売主に「この条件で買います」という意思を表示するためのもので、契約書と違い法的拘束力はありませんが「売買契約締結に向けて本格的に調整が始まる大事な書面」になります。
では、買付証明書とは具体的にどのような内容が記載されるのか? 提出したら取り下げることは出来ないのか?
買付証明書について気になるポイントを詳しくお伝えしていきましょう。
買付証明書とはどんなもの?実際のひな形を見てみる
買付証明書は、他にも「不動産購入申込書」と呼ばれることもありますが同じものです。
実際に全宅連で使用される買付証明書は以下のものになります。
買付証明書で一番大事な「購入希望価格」について
買付証明書を記入する際のポイントは、なんといっても「購入希望金額」でしょう。
2,080万円の物件を満額で購入するのであれば良いのですが、80万円値下げして欲しいのであれば、購入希望金額は2,000万円になります。
買付証明書に記載する「手付金」はいくらが相場なのか?
また買付証明書には手付金に関する記載もあります。
手付金とは、売買契約時に買主から売主へ支払うお金です。
売買契約後に当事者の都合で契約を解除しないように担保の意味合いで支払い、また実際にキャンセルする場合は手付金を放棄して契約を取り下げることになります。
一般的には新築一戸建ての場合は「物件価格の5~10%」が手付金の相場になります。
但し、手付金は売買契約時に現金で支払うため、現金の準備が難しい場合は売主と手付金額を相談することになります。
住宅ローンを利用する場合は、現金で支払った手付金も合わせて融資を受けることが出来ます。
中間金は決めないといけないのか?
先の買付証明書にある支払い条件では「中間金」も記入欄があります。
注文住宅で建築請負契約を締結する場合は中間金を決めますが、建売の新築一戸建てや再生住宅の場合は中間金の支払いはありません。
- 売買契約時に手付金を支払う
- 手付金を差し引いた残代金を決済日に支払う
というのが一般的な流れです。
契約時期や決済時期はすぐに決めないといけないのか?
「契約時期」や「決済時期」も記入欄はありますが、未定であれば未記入でも構いません。
契約や決済は売主の都合もあるので、契約に至ることが確定してから日時の調整をしても大丈夫です。
融資利用の予定とは何なのか?
融資利用の予定とは「住宅ローンの借入れを行うか?」ということです。
現金で購入する場合は無しですが、有りの場合は売主は「ローン特約」を気にしなければいけません。
ローン特約とは、売買契約締結後に買主が住宅ローンの融資を受けることが出来なかった場合に、手付金の放棄などのペナルティーが無しで契約を解除できるという特約です。
また、住宅ローンを利用する場合は「買付証明書がどういったものか?」よく理解しておかなければいけません。
買付証明書の「買付内容」の欄は埋めるに超したことはありませんが、とくに必要になるのが次の3つです。
- 購入希望価格
- 手付金
- 融資利用の予定の有無(支払い方法)
とりあえず、この3点が分かれば買付証明書を提出することは出来ます。
買付証明書を提出する前によく頂く質問!?
買付証明書を提出すると「ついに不動産購入に向けて本格的に進んでいく」わけですが、それ故に色々と気になることも出て来ます。
ここでは買付証明書をご記入頂く時に、よく頂く質問についてをまとめてみました。
買付証明書は何度も出して良いの?
不動産で指値を入れる(値引交渉する)際に質問されるのが「買付証明書を何度も提出することは出来るのか?」という点です。
指値を入れたは良いけど、売主がその金額では売らないと断ってきた時に、再度購入することが出来ないのではということを心配されています。
しかし、仮に2,300万円の物件を2,000万円で購入したいと指値を入れて、2,250万円までなら指値に応じるという返答を貰ったにも関わらず、次は2,100万円で買付証明書を出すという「刻むような交渉の仕方」はよくありません。
意外とこのような交渉をしようとする方は多いのですが、売主の立場からすれば気分の良い取引にはならないので、その人からの買付は断られることも実際にあります。
買付証明書は提出した順番に優先権があるのか?
この点は売主様の判断になります。
買付証明書の先着順に1番手2番手とするケースもありますし、あくまで満額に近い買主を優先することもあります。
ただ、同じ条件であれば買付証明書が早く届いた方が優先されるので、気に入った物件であれば早く買付を入れることでデメリットになることはありません。
買付証明書を出してからキャンセルするとどうなるのか?
買付証明書は売買契約ではないので、キャンセルしてもペナルティーはありません。
そのため、仲介業者によっては「とりあえず買付証明書を出しておきましょう」という所もあるようですが、個人的にはお勧めしません。
買主からの「この条件で買います」という意思表示のための書面であり、それを売主が承諾すれば売買契約に進んでいくので、売主や仲介業者も売却に向けて色々と準備します。
買付証明書は代筆でも良いのか?
買付証明書には、買主の氏名と住所を記入する欄があります。
本来は購入者ご本人に証明捺印を頂くべきですが、ご家族に代筆を頂くことは現場ではあります。
しかし、これを電話で「購入したいので買付証明書を提出して下さい」と伝えて、仲介会社の担当者が代わりに記入して提出することは可能なのでしょうか?
答えは、それで良しとする仲介業者はヤバイと思います。
仮に代筆して売買契約の日時まで決めて、買主が「署名していない」と言ったらどうするのでしょうか?
どうしても忙しくて買付証明書を提出できない場合は、仲介会社の担当者に相談して売主に「先に購入条件を伝えておく」とスムーズでしょう。
買付証明書の返事はどれくらいで届くのか?
買付証明書を提出して売主が売却に応じると「売渡承諾書」が頂けます。
売渡承諾書は売買契約に向けての意思確認のためのもので、こちらも買付証明書同様に法的拘束力はありません。
また、実際のところ売渡承諾書は省略されることも多いです。
買付証明書を提出してからの返事は2.3日ということもあれば1週間ということもあります。
ただ、1週間経っても返事がなければ仲介業者の担当者がどのようになっているか確認を取るでしょう。
おわりに
さいごに内容をまとめると、買付証明書とは「買主が購入の意思表示をする書面」になります。
その際に購入希望価格等を記入するので、実際に価格交渉を行うタイミングは「買付証明書を提出する時」です。
ただ、仲介業者の担当者が「売主や売主側の仲介業者に探りを入れてくれる」ので、担当者の話を聞きながら進めていくのが良いでしょう。
以上「買付証明書とは?取り下げたり何度も提出したりしても問題ないの?」でした。
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