閑静な住宅街の土地を購入して家を建てたのに「となりの家が敷地いっぱいに広げて」家を建ててくる。
としたら、せっかく住みやすい地域だと思って家を買ったのにイヤですよね。
「おかげで日陰になるし風通しもわるくなって最悪!」てなことになりかねません。
そこで建築基準法では「建ぺい率」を定めて、敷地に対して建築できる建物の面積を規制しています。
でも、ちょっと言葉も意味も難しくてピンと来にくいですよね?
それに「建ぺい率の計算の仕方」も気になるところ。
というわけで、今回は「建ぺい率について」わかりやすく解説していきます。
建ぺい率(ケンペイリツ)とは?
もう一度おさらいですが「建ぺい率」とは「敷地面積」に対する「建築面積」の割合のことを言います。
まず、この「括弧で囲んだ単語が何なのか分からない」という方もみえると思います。(そこで下の図)
建ぺい率は「建築面積」が何か分かれば簡単です。
その他「バルコニーや庇は1m以下は含めない・1mを超える場合は先端から1m後退させる」などのルールがありますが、とりあえず「1階の面積が建築面積」というイメージでOKです。
まずは基本!建ぺい率の計算方法
建ぺい率の計算の仕方は、上図の右上にも書いていますが
- 建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100%
で、計算できます。
例えば、敷地面積200㎡に建築面積100㎡の家を建てたら「建ぺい率50%」ということですね。
と、疑問に感じている方もみえると思います。
そこで冒頭の話ですが、せっかく住環境の良い地域の家を買ったのに「隣が建ぺい率100%でギュンギュンに迫って家を建ててくる」としたら困りますよね。
そこで建ぺい率は「地域によって上限が定められている」のです。
建ぺい率の上限「指定建ぺい率」とは?
都市計画法では用途地域といって「この地域は住宅だけ!」とか「ここはお店はいいけど工場はダメ!」というように、地域ごとで土地の用途が定められています。
そして、その用途地域ごとに建ぺい率が規制されて「建ぺい率の最高限度」が指定されています。
これを「指定建ぺい率」と言い、まとめると以下の表になります。
用途地域 | 原則 | 指定角地 | 防火+耐火 |
住居専用地域(※1) | 30.40.50.60% | +10% | +10% |
田園住居地域 | 30.40.50.60% | +10% | +10% |
住居地域(※2) | 50.60.80% | +10% | +10%(※3) |
近隣商業地域 | 60.80% | +10% | +10%(※3) |
商業地域 | 80% | +10% | +10%(※3) |
準工業地域 | 50.60.80% | +10% | +10%(※3) |
工業地域 | 50.60% | +10% | +10% |
工業専用地域 | 30.40.50.60% | +10% | +10% |
用途無指定地域 | 30.40.50.60.70% | +10% | +10% |
- ※1 住居専用地域には、第一種低層専用地域・第二種低層専用地域・第一種中高層専用地域・第二種中高層専用地域がある
- ※2 住居地域には、第一種住居専用地域・第二種専用地域がある
- ※3 防火地域内にある耐火建造物で建ぺい率80%の場合は「規制なし」になる
グッと分かりにくくなるので1つ1つ解説していきます。
指定建ぺい率の調べ方!
例えば、上記の表で「住居専用地域」では、建ぺい率が「30~60%」に定められています。
「じゃあ、30~60%のどれなの?」という話ですが、これは市区町村役場の「都市計画課」で教えて貰うことが出来ます。
または「市町村名 建ぺい率」などで検索するとWEBから調べることも出来ます。(検索サービスが無いこともあります)
参照元:名古屋市都市計画情報提供サービス
地番を指定して地図を見ると
上記のようなマークが記載されており、用途地域や建ぺい率(容積率)が分かるようになっています。
指定角地とは?
上記の表に「指定角地」という欄があり、そこは全て「+10」になっています。
これは特定行政庁が指定した角地は「建ぺい率が10%割り増し」になるという特例です。
例えば、建ぺい率60%だけど+10%で「70%までいいよ」ということになります。
但し、角地ならどこでもOKではなく「特定行政庁が指定した角地」であることに注意です!
特定行政庁と建築主事の違いとは?それぞれの役割をわかりやすく解説!
防火地域内の耐火建造物
防火地域内の耐火建造物(防火+耐火)でも「建ぺい率10%割り増し」があります。
上記の「指定角地」で「防火地域内の耐火建造物」と言う場合は、それぞれ+10%なので「建ぺい率20%の割り増し」です。
また、建ぺい率80%の防火地域内に耐火建造物を建築するのであれば「もう建ぺい率100%でOK」ということで、建ぺい率の規制は無しになります。
建ぺい率の計算の仕方がわかると計画性がアップする!?
ここまでの内容を具体例で考えてまとめていきましょう。
例えば、200㎡の土地に「150㎡の広さ家を建てたい」としたら、
150㎡÷200㎡×100%=75%(建ぺい率)
となります。
しかし「指定建ぺい率が60%」であれば、建てられる家の広さは120㎡まで。
- 200㎡×60%=120㎡(建築面積)
ですから、150㎡の家は建てることが出来ません。
しかし、特定行政庁の指定角地で、さらに防火地域無の耐火建造物であれば「建ぺい率20%アップ」となるので、建ぺい率の上限は80%となり150㎡の家を建てることが出来ます。
このように建ぺい率の計算の仕方がわかると「土地選びや家づくりが計画的に」出来るようになります。
建ぺい率が「またがる」場合の計算方法
ここで少し応用編として「指定建ぺい率がまたがる」場合の計算方法についてもお伝えします。
例えば、敷地面積が300㎡のうち「敷地120㎡が建ぺい率40%」で「残りの敷地180㎡が建ぺい率60%」だったらどうなるのか?
- 120㎡×40%=48㎡
- 180㎡×60%=108㎡
になるので、敷地300㎡に建てることが出来る建築面積は
- 48㎡+108㎡=156㎡
となり、あとは基本的な建ぺい率の計算の仕方で
- 156㎡÷300㎡×100%=52%
「建ぺい率は52%」となります。
おわりに
今回は「建ぺい率の計算の仕方について」お伝えしてきました。
おさらいとしてポイントをまとめると
建ぺい率とは?
- 建ぺい率の計算は「建築面積÷敷地面積×100%」になる
- 但し、地域によって「上限」が定められている
- 一番早いのは「都市計画課」に連絡して教えて貰うこと!?
不動産広告を見れば建ぺい率は必ず記載されています。
とくに更地では「どれくらいの家を建てることが出来るのか?」が分かる大切な情報です。
この機会に「よく似た容積率と合わせて」しっかりと覚えておきたいですね。
以上「建ぺい率の計算の仕方!むずかしいのは用語で計算方法は簡単です」でした。
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