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建ぺい率の計算の仕方!むずかしいのは用語で計算方法は簡単です

閑静な住宅街の土地を購入して家を建てたのに「となりの家が敷地いっぱいに広げて」家を建ててくる。

としたら、せっかく住みやすい地域だと思って家を買ったのにイヤですよね。

「おかげで日陰になるし風通しもわるくなって最悪!」てなことになりかねません。

そこで建築基準法では「建ぺい率」を定めて、敷地に対して建築できる建物の面積を規制しています。

 

でも、ちょっと言葉も意味も難しくてピンと来にくいですよね?

それに「建ぺい率の計算の仕方」も気になるところ。

というわけで、今回は「建ぺい率について」わかりやすく解説していきます。

 

 

建ぺい率(ケンペイリツ)とは?

もう一度おさらいですが「建ぺい率」とは「敷地面積」に対する「建築面積」の割合のことを言います。

まず、この「括弧で囲んだ単語が何なのか分からない」という方もみえると思います。(そこで下の図)

建ぺい率は「建築面積」が何か分かれば簡単です。

不動
建築面積とは「建物を真上から見た時の面積(水平投影面積)」のことです。

その他「バルコニーや庇は1m以下は含めない・1mを超える場合は先端から1m後退させる」などのルールがありますが、とりあえず「1階の面積が建築面積」というイメージでOKです。

 

まずは基本!建ぺい率の計算方法

建ぺい率の計算の仕方は、上図の右上にも書いていますが

  • 建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100%

で、計算できます。

例えば、敷地面積200㎡に建築面積100㎡の家を建てたら「建ぺい率50%」ということですね。

おやつ
でも、建ぺい率を計算したから何だってーの?

と、疑問に感じている方もみえると思います。

 

そこで冒頭の話ですが、せっかく住環境の良い地域の家を買ったのに「隣が建ぺい率100%でギュンギュンに迫って家を建ててくる」としたら困りますよね。

そこで建ぺい率は「地域によって上限が定められている」のです。

 

 

建ぺい率の上限「指定建ぺい率」とは?

都市計画法では用途地域といって「この地域は住宅だけ!」とか「ここはお店はいいけど工場はダメ!」というように、地域ごとで土地の用途が定められています。

そして、その用途地域ごとに建ぺい率が規制されて「建ぺい率の最高限度」が指定されています。

これを「指定建ぺい率」と言い、まとめると以下の表になります。

用途地域 原則 指定角地 防火+耐火
住居専用地域(※1) 30.40.50.60% +10% +10%
田園住居地域 30.40.50.60% +10% +10%
住居地域(※2) 50.60.80% +10% +10%(※3)
近隣商業地域 60.80% +10% +10%(※3)
商業地域 80% +10% +10%(※3)
準工業地域 50.60.80% +10% +10%(※3)
工業地域 50.60% +10% +10%
工業専用地域 30.40.50.60% +10% +10%
用途無指定地域 30.40.50.60.70% +10% +10%
  • ※1 住居専用地域には、第一種低層専用地域・第二種低層専用地域・第一種中高層専用地域・第二種中高層専用地域がある
  • ※2 住居地域には、第一種住居専用地域・第二種専用地域がある
  • ※3 防火地域内にある耐火建造物で建ぺい率80%の場合は「規制なし」になる

グッと分かりにくくなるので1つ1つ解説していきます。

 

指定建ぺい率の調べ方!

例えば、上記の表で「住居専用地域」では、建ぺい率が「30~60%」に定められています。

「じゃあ、30~60%のどれなの?」という話ですが、これは市区町村役場の「都市計画課」で教えて貰うことが出来ます。

または「市町村名 建ぺい率」などで検索するとWEBから調べることも出来ます。(検索サービスが無いこともあります)

参照元名古屋市都市計画情報提供サービス

地番を指定して地図を見ると

上記のようなマークが記載されており、用途地域や建ぺい率(容積率)が分かるようになっています。

 

指定角地とは?

上記の表に「指定角地」という欄があり、そこは全て「+10」になっています。

これは特定行政庁が指定した角地は「建ぺい率が10%割り増し」になるという特例です。

例えば、建ぺい率60%だけど+10%で「70%までいいよ」ということになります。

但し、角地ならどこでもOKではなく「特定行政庁が指定した角地」であることに注意です!

特定行政庁と建築主事の違いとは?それぞれの役割をわかりやすく解説!

 

防火地域内の耐火建造物

防火地域内の耐火建造物(防火+耐火)でも「建ぺい率10%割り増し」があります。

上記の「指定角地」で「防火地域内の耐火建造物」と言う場合は、それぞれ+10%なので「建ぺい率20%の割り増し」です。

また、建ぺい率80%の防火地域内に耐火建造物を建築するのであれば「もう建ぺい率100%でOK」ということで、建ぺい率の規制は無しになります。

不動
また、2019年6月25日から「準防火地域の耐火建築物、準耐火建築物の建ぺい率を10%緩和する」も追加されます。

 

 

建ぺい率の計算の仕方がわかると計画性がアップする!?

ここまでの内容を具体例で考えてまとめていきましょう。

例えば、200㎡の土地に「150㎡の広さ家を建てたい」としたら、

150㎡÷200㎡×100%=75%(建ぺい率)

となります。

しかし「指定建ぺい率が60%」であれば、建てられる家の広さは120㎡まで。

  • 200㎡×60%=120㎡(建築面積)

ですから、150㎡の家は建てることが出来ません。

 

しかし、特定行政庁の指定角地で、さらに防火地域無の耐火建造物であれば「建ぺい率20%アップ」となるので、建ぺい率の上限は80%となり150㎡の家を建てることが出来ます。

このように建ぺい率の計算の仕方がわかると「土地選びや家づくりが計画的に」出来るようになります。

 

建ぺい率が「またがる」場合の計算方法

ここで少し応用編として「指定建ぺい率がまたがる」場合の計算方法についてもお伝えします。

例えば、敷地面積が300㎡のうち「敷地120㎡が建ぺい率40%」で「残りの敷地180㎡が建ぺい率60%」だったらどうなるのか?

不動
この場合は「それぞれを計算して合計」します。

 

  1. 120㎡×40%=48㎡
  2. 180㎡×60%=108㎡

になるので、敷地300㎡に建てることが出来る建築面積は

  • 48㎡+108㎡=156㎡

となり、あとは基本的な建ぺい率の計算の仕方で

  • 156㎡÷300㎡×100%=52%

「建ぺい率は52%」となります。

 

おわりに

今回は「建ぺい率の計算の仕方について」お伝えしてきました。

おさらいとしてポイントをまとめると

建ぺい率とは?

  1. 建ぺい率の計算は「建築面積÷敷地面積×100%」になる
  2. 但し、地域によって「上限」が定められている
  3. 一番早いのは「都市計画課」に連絡して教えて貰うこと!?

不動産広告を見れば建ぺい率は必ず記載されています。

とくに更地では「どれくらいの家を建てることが出来るのか?」が分かる大切な情報です。

この機会に「よく似た容積率と合わせて」しっかりと覚えておきたいですね。

以上「建ぺい率の計算の仕方!むずかしいのは用語で計算方法は簡単です」でした。

 


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