住宅ローンの審査には「事前審査と本審査の2つの審査」があります。
また、提出する書類が多く「こんなに何のために必要なんだ?」と思うかも知れませんが、理由は次の3つに分かれます。
- 本人確認資料
- 収入証明資料
- 物件関連資料
ここでは住宅ローンで必要な書類を上記の3つに分けて、どのような書類が必要なのか?
また、どこで貰えるのかも合わせて解説していきます。
住宅ローンに必要な「本人確認書類」一覧!
必要書類 | 給与所得者 | 個人事業主 | 会社役員 |
本人確認書類 | 〇 | 〇 | 〇 |
健康保険証 | 〇 | 〇 | 〇 |
印鑑証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
住民票 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ 金融機関によって提出する資料・タイミングには違いがあります。
印鑑証明書や住民票は、どこで取得する?
こちらの本人確認関係の書類について詳しい説明は必要ないと思いますが、簡単に注意点をお伝えしておきます。
まず、本人確認書類については「運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付き)」から1点。
また「健康保険証」は、勤め先の確認で必要になります。
印鑑証明書と住民票は「市区町村役場」で取得可能です。
外国籍で永住許可を得ている方は?
「在留カード」または「特別永住者証明書」が求められます。
在留カードとは、中長期在留者に対して交付される証明証です。
特別永住者証明書とは、第2次世界大戦の終戦までに渡日して日本に定住されている「在日朝鮮人・韓国人・台湾人とその子孫」の方に交付される証明書になります。
住宅ローンに必要な「収入証明」書類一覧!
必要書類 | 給与所得者 | 個人事業主 | 会社役員 |
源泉徴収票 | 〇 | × | 〇 |
住民税決定通知書/課税証明書 | 〇 | × | 〇 |
確定申告書の控え | × | 〇 | × |
納税証明書 | × | 〇 | × |
法人の決算書(直近3期分・写) | × | × | 〇 |
法人の確定申告書(直近3期分・写) | × | × | 〇 |
収入を証明する資料として金融機関から求められる、主な書類の一覧表がこちらになります。
源泉徴収票から順番にみていきましょう。
源泉徴収票とは?
参照元:国税庁
源泉徴収票とは、1年でどれくらいの給与等が支払われたのか?
また、そこから所得税をどれくらい納めたのかを証明する書面です。
12月の給与と一緒に貰えることが多く給与所得者にとってはお馴染みですが、取得先は「勤め先」になります。
住民税課税決定通知書とは?
参照元:イオン銀行
住民税課税決定通知書とは、その名の通り「住民税の課税金額が決定したことを通知する書類」です。
個人事業主の場合は、5~6月に市区町村役場から送られてきて「一括もしくは年4回払い」の納税用紙と一緒に送られてきます。
給与所得者の場合は、勤め先から通知書を貰い、毎月給与から差し引かれて納税します。
住民税課税決定通知書は「勤め先」で貰います。
課税証明書とは?
参照元:イオン銀行
課税証明書とは「前年度の所得控除や住民税の課税内容に関する証明書」です
また、1月から12月までの前年の所得について分かるものを「所得証明書」といい、両方の内容が記載されているものを「所得課税証明書」といいます。
課税証明書の取得先は「市区町村役場」です。
確定申告書の控えとは?
確定申告書の控えとは「税務署の受付印が押されているもの」です。
確定申告を税務署で行なえば即時発行して貰えます。
郵送やe-Taxでは取得方法が異なりますが、大切なものなので必ず請求(保管)するようにしましょう。
納税証明書(その1・その2)とは?
参照元:住信SBIネット銀行
納税証明書(その1)とは「 納付すべき税額・納付した税額・未納税額等を証明する書類」です。
次に納税証明書(その2)とは「所得額を証明する書類」になります。
その他にも(その3)や(その4)がありますが、住宅ローンで必要なものは「その1とその2」です。
取得先は「納税した税務署」です。(郵送請求可能)
住宅ローンに必要な「物件関係」の書類一覧!
必要書類(戸建て) | 新築(増改築) | 建売 | 中古 |
登記事項証明書(土地) | 〇 | 〇 | 〇 |
登記事項証明書(建物) | 〇 | 〇 | 〇 |
地積測量図/公図 | 〇 | 〇 | 〇 |
建物図面・各階平面図 | 〇 | 〇 | 〇 |
建築確認済証・検査済証 | 〇 | 〇 | 〇 |
売買契約書 | × | 〇 | 〇 |
重要事項説明書 | × | 〇 | 〇 |
工事請負契約書/見積書 | 〇 | × | × |
間取り図 | 〇 | 〇 | 〇 |
住宅地図・チラシ・パンフレット | × | 〇 | 〇 |
必要書類(マンション) | 新築 | 中古 |
登記事項証明書(土地) | 〇 | 〇 |
登記事項証明書(建物) | 〇 | 〇 |
地積測量図/公図 | 〇 | 〇 |
建物図面・各階平面図 | 〇 | 〇 |
売買契約書 | 〇 | 〇 |
重要事項説明書 | 〇 | 〇 |
住宅地図・チラシ・パンフレット | 〇 | 〇 |
物件関係の書類は聞き慣れないものが多いと思います。
その中でも「公的な書類」を中心にみていきましょう。
登記事項証明書(土地・建物)とは?
参照元:法務省
不動産の現況や権利関係の登記記録を「証明力のある書面にしたもの」を登記事項証明書といいます。
登記事項証明書には「全部・現在・一部」などの種類がありますが、原則として「全部事項証明書」を取得します。
ただし、マンションで全部事項証明書を申請すると「マンション全体」の登記情報が出てくるので、この場合は「一部事項証明書」を申請します。
また、住宅ローンの審査で提出する際は「1ヶ月以内に取得したもの」という期限があるので注意して下さい。
(不動産会社が準備します。)
地積測量図とは?
参照元:盛岡地方法務局
地積測量図とは「土地の形や地積、境界標の位置などを確認出来る公的な書類」です。
地番区域の名称・包囲・縮尺・地番・隣接地の地番・地積・求積の方法などが記載されており、1筆ごとに作成されます。
(不動産会社が準備します。)
公図と14条地図とは?
参照元:盛岡地方法務局
不動産登記法第14条第1項には、法務局に地図(14条地図といいます)と建物所在図を備えるように定められています。
しかし、現在14条地図が完備されているのは5割程度と言われており、それに代わる地図に準ずるものとして公図(旧土地台帳付属地図)があります。
上記の資料では分類のところ(赤マーカー)に「14条地図」もしくは「地図に準ずる図面(公図のこと)」と記載があるので見分けが付きます。
(不動産会社が準備します。)
建物図面・各階平面図とは?
参照元:盛岡地方法務局
建物図面とは、1個の建物ごとに作成され、建物の1階の位置と形状を明確にする図面です。
各階平面図は、各階の床面積が記載された図面になります。
建物図面と各階平面図は一般的に1枚の用紙で作成されています。
(不動産会社が準備します。)
建築確認済証と検査済証は?
参照元:イオン銀行
都市計画区域・準都市計画区域で「新築・増改築・移転」を行なう場合、原則として建築基準関連規定に適合しているか確認を受けなければいけません。
その確認を受けたことを証明する書類が「建築確認済証」です。
また、工事が完了した際には完了検査を受けて「検査済証」の交付を受けます。
建築確認済証や検査済証が住宅ローンの審査段階で手元にない場合は、金融機関の担当者に相談してください。
どちらも不動産会社が準備します。
間取り図に関しては、チラシや広告に記載があれば必要ないこともあります。
また、住宅地図は「物件の所在確認」で必要なので、グーグルマップなど(WEBサービスの地図)で周辺地図を印刷したものでも代用可能です。
住宅ローンに必要な「記入書類」の一覧!
その他、住宅ローンの審査には「記入書類」もあります。
すべて審査を受ける金融機関から貰えますので、書き方などは各金融機関の担当者にご確認下さい。
事前審査で必要な記入書類は?
- 住宅ローン事前審査申込書
- 個人情報の取り扱いについての同意書
事前審査の記入用紙は「審査申し込みする金融機関ごとに書かないといけない」ので、正直大変です。
しかし、少しでも金利を優遇させたいなら複数の銀行に申し込みする価値はあります。
実際に金融機関でも「他行が金利を下げるならウチもやります!」という所が多いです。
そのため、1つの金融機関しか事前審査をしないのは勿体ないかもしれません。
本審査で必要な記入書類は?
- 住宅ローン借入申込書
- 住宅ローン保証委託申込書
- 個人情報の取り扱いについての同意書
- 団体信用生命保険申込書兼告知書
事前審査になかった「団体信用生命保険」について注意が必要です。
せっかく事前審査に通っていても、本審査で健康に問題があり団信に加入できないと住宅ローンが契約できません。
そのため、事前審査時に持病や通院しているようなことがあれば担当者に相談しておいた方が安心です。
その他「敷地」によって必要になる書類!
最近は「定期借地権付き住宅」など、土地が借地というケースも増えています。
ここでは敷地が所有権ではないケースで、別途必要となる主な書類を紹介します。
敷地が「借地」の場合は?
- 土地賃貸借契約書(写)
- 地主の承諾書
- 地主の印鑑証明書
敷地が借地の場合は、土地の賃貸借契約以外に地主の承諾書や印鑑証明書などが必要となります。
また、とくに注意したいのは「借地は所有権よりも住宅ローンの審査が厳しくなる」という点です。
敷地が「仮換地」の場合は?
仮換地とは、区画整理の工事の間「従前の宅地の代わりとして指定された土地」のことをいいます。
イメージとしては、従前の宅地(今まで住んでいた場所)を道や公園を作る大掛かりな工事をするので、代わりに住む土地が必要です。
この代わりの土地が「仮換地」ですが、基本的には工事完了後には「そのまま自分の土地になる」ので売却することも可能です。
- 「仮換地図」…仮換地の場所が特定できる地図
- 「仮換地証明書」…仮換地と従前地の記載があり、仮換地の指定が証明される書類
まとめ
今回は「住宅ローンの審査に必要な書類」について解説してきました。
さいごに必要書類を取得する際のポイントをまとめておきましょう。
- 「市区町村役場で取得できる」…住民票・印鑑証明書・課税証明書など
- 「勤め先で取得できる」…源泉徴収票・住民税課税決定通知書など
- 連帯保証人や地主にお願いする書類は早めに動く!
法務局などで取得する書類などは不動産会社が代わりに動いてくれることもありますが、自分で取得する際は「取得期限」には気を付けて下さい。
住民票や印鑑証明書は発行から3ヶ月、登記事項証明書などは1ヶ月という期限に注意しましょう。
以上「住宅ローンの必要書類!何をどこで貰えば良いのかも解説します」でした。
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