「私は愛人Yさんにすべての遺産を残します!」
昼ドラなんかで出てきそうな展開ですが、実際にそんな遺言が出てきたら奥さんや子供はビックリしますよね。
でも、もし本当にそんな遺言書が出てきたら、奥さんや子供は遺産は貰えないのでしょうか?
不動産業をやっていると相続に関係する話も相談されることがありますが、上記のような遺言書が出てきた場合は「遺留分」が認められます。
じつは、遺言書が出てきたら全てその通りになるわけではなく「兄弟姉妹以外の相続人には一定の取り分が認められて」おり、その決められた取り分が「遺留分」です。
ただ、遺留分は黙っていても貰えるわけではなく、遺留分を侵害する遺贈がなされた場合は「遺留分を請求」しなければいけません。
また、他にも誰がどれだけの遺留分を認められるのか? 時効は何年か?
遺産相続の権利を最低限守るという大切な「遺留分」ですが、ただポイントが色々あって少し難しいんです。
というわけで、ここでは遺留分について「ポイントを抑えてわかりやすさ重視」で解説していきましょう!
遺留分はどれだけ貰える?具体例にして見ていこう!
まず遺留分とは冒頭でもお伝えしたとおり「兄弟以外の相続人に認められた一定の取り分」のことを言います。
具体的には「配偶者・子・直系尊属」に認められます。
また、遺留分の割合は「”基本的”には遺産の1/2」と考えて、そこから遺留分権利者に振り当てられているように形になります。(相続人が直系尊属のみだと1/3)
相続の順位についてピンと来ない方は、こちらの記事も合わせてご覧下さい。
相続順位を図でわかりやすく!配偶者や子供がいない場合はどうなる?
遺留分を計算!配偶者と子供2人の場合はどうなる?
例えば、上記のように「配偶者・子供2人」で遺産が5,000万円あった場合の遺留分はどうなるのかというと…。
5,000万円の1/2が全体の遺留分(2,500万円)となります。
法定相続分では「配偶者1/2」「子供全員で1/2」となるので、
- 配偶者…1,250万円(2,500万円の1/2)
- 子供(女の子)…625万円(2,500万円の1/2の1/2)
- 子供(男の子)…625万円(2,500万円の1/2の1/2)
となります。
ここまではそう難しくないと思いますが、これがもし「子供(女の子)が遺留分を放棄したら」どうなるのでしょうか?
遺留分を放棄しても「子供(男の子)」が多くは貰えない!?
2人の子供のうち1人が遺留分を放棄したら、その分が他の遺留分権利者に振り当てられるかというとそうではありません。
この場合は「遺言で相続人に定められた人」に遺産が渡ります。
遺留分は「遺産の1/2」から「法定相続分」で計算するので勘違いしやすいのですが、遺産の遺留分全体が定められているわけではなく「各権利者の遺留分が定められている」と考えるとわかりやすいです。
ですから、権利者の1人が遺留分を放棄しても他の権利者の遺留分が増えるわけではないんですね。
では、逆に「遺言で子供(女の子)に遺産を全部渡す」とした場合はどうなるのでしょうか?
遺留分権利者の一人に遺産を全部渡すとどうなる?
この場合も「まずは遺留分権利者の割り当て」を確定させます。
そのため遺留分は、
- 配偶者…1,250万円(2,500万円の1/2)
- 子供(女の子)…625万円(2,500万円の1/2の1/2)
- 子供(男の子)…625万円(2,500万円の1/2の1/2)
というのは変わりません。
つまり、遺言で遺産の半分を貰える「子供(女の子)にも遺留分はある」と考えると分かりやすくて、やっぱり配偶者と子供(男の子)の遺留分は変わることはないんです。
遺留分の計算は、不動産の価値の計算や生前贈与などが絡んだりすると「もっと複雑」になってきます。
そういったケースでは「専門家に相談する」ことをお勧めします。
遺留分は「請求」しないと貰えない!?
また、遺留分が話に出てくるのは「遺言があって遺留分を侵害されている状態」なわけです。
遺言の内容自体は「有効」なので、ほっておくと遺産は全て「遺言で指定された相続人」に持って行かれることになります。
ですから遺留分の権利者は請求しなければならず、これを「遺留分侵害額請求(旧.遺留分減殺請求)」と言います。
遺留分侵害額請求はどうやるの?
ざっくり遺留分侵害額請求どうやるかというと「内容証明郵便」を送るところから始まります。
じつは遺留分には時効があり、
- 遺留分の侵害を知った時から1年
- 相続の開始から10年(遺留分の侵害を知らなかった場合)
があります。
遺留分侵害額請求の方法は「口頭でも可」なので、別に請求に素直に応じてくれる場合は内容証明郵便を送る必要はありません。
ただ、口頭では証拠が残らないため時効成立を主張されると困るので「内容証明郵便」が一般的です。
遺留分侵害額請求に応じない場合はどうなる?
なかには「せっかく手にれた遺産を渡してなるものか!」と、遺留分侵害額請求に応じない人もいるでしょう。
その場合は、基本的に以下の流れとなります。
- 調停(家庭裁判所で話し合い)
- 訴訟(裁判)
遺留分侵害額請求では「いきなり裁判」にはならず、調停で話し合う(調停前置主義)ことになり「いやいや、私は裁判で争いたい!」と言っても、まずは調停に回されます。
おわりに
今回は「遺留分について」お伝えしてきました。
これから先に相続に関わる方も多いでしょうし「知っておいて損はない」大事なことなので、さいごにもう一度おさらいします。
- 遺留分とは「兄弟姉妹以外の相続人」の守られた取り分
- 遺留分には「時効」がある
- 遺留分は「請求」しなければならない
私の親には相続で揉めるような財産はありませんが、それでも「愛人Yに全てを譲る」というような遺言書が出てきたらショックですよね。
ショックすぎて遺留分の請求とか気が引けるかもという”例え話”を嫁にしたら力強く「絶対に何がなんでも請求する!」と言ってました。
ギリギリ(`皿´ )
…例え話なのに、そこまで真剣に考えてくれる嫁に惚れ直しました。
以上「遺留分とは何か?当事者になったら注意すべきこともやさしく解説!」でした。
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