こんにちは、不動です。
「家を買う・土地を買う」というのは、一般的に人生でそう何度も経験することではありませんよね。
そのため「いざ家を買うぞ!」と思って不動産屋に突撃してもで、はじめて聞く言葉も少なくないのではないでしょうか?
その中で、まず知っておきたいのは『仲介手数料』についてです。
仲介手数料というのは、家や土地を購入する時に「売主」と「買主(あなた)」を仲介する不動産会社に支払う手数料のことで、じつはこれ「値引きどころか無料になることもある」からです。
もし3,000万円の家を購入したとしたら、そこで発生する仲介手数料は100万円ほどになります。
仮にこれが半額や無料になったら大きいですよね。
というわけで、今回は「仲介手数料の値引きについて」解説してきます。
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家の購入で支払う「仲介手数料」について詳しく!
冒頭で簡単に解説した仲介手数料ですが、もう少し詳しく解説します。
仲介手数料とは、不動産の売買で仲介業者に対して支払う手数料です。
仲介手数料の金額は宅建業法で定められており、
売買価格 | 仲介手数料(上限) |
200万円以下 | 5%(別途消費税) |
200万円以上・400万円以下 | 4%+2万円(別途消費税) |
400万円以上 | 3%+6万円(別途消費税) |
という計算式があります。
先ほども例えに出した3,000万円の物件であれば、
(3,000万円×3%+6万円)×1.08=1,036,800円
となり、手数料で100万円以上となるわけです。
ズバリ!仲介手数料は値引きできるのか?
では「仲介手数料の値引きは可能なのか?」というと、出来なくはないです。
上記の仲介手数料の表にも(上限)と書いていますが、上限なので仲介手数料は「それ以下でも構わない」のです。
但し、当然仲介を専門にしている会社から言えば「それで収入を得ている」ので簡単には値引きに応じてはくれないでしょう。
ただ、ここでポイントになってくるのは「不動産会社の種類」です。
サラッと仲介業者と言われても「不動産屋のことでしょ?」と一般的には思われがちですが、どこの会社から家を買うかで仲介手数料は値引きどころか無料になることだってあるんです。
仲介手数料が無料(もしくは値引き)になるケース!
かなり大きい金額になる不動産売買の仲介手数料ですが、じつは必ずしも払わなければいけないわけでもありません。
仲介手数料を支払わないでよいケースとして、
- 売主から直接購入する
- 仲介手数料ゼロの業者から購入する
という2つのケースがあります。
大手ほどチャンス!?売主から直接購入する
仲介手数料が無料になるケースとして「売主から直接購入する」という方法があります。
仲介手数料は、仲介する(売主と買主を繋ぐ)ことで発生する手数料なので、売主から直接買う(=仲介が無い)場合は手数料が発生しません。
分かりやすく言えば実例をあげれば、日本で一番家を建てている「飯田HD」の家を直接購入すれば仲介業者がいないので手数料は発生しません。
しかし、飯田HDの家でも仲介業者(例えばハウスドゥ)から買えば仲介手数料が発生するわけです。
ですから「大手ほど建てた会社ほど売主が分かりやすい」ので、直接購入出来る可能性が高くなります。
「じゃあ、仲介業者で情報を仕入れたけど購入は売主から直接買えば手数料無料になるのでは?」と考える方もみえると思いますが、これは不動産業界では”飛ばし”といってタブー行為になります。
これを売主が許容すれば「仲介業が成り立たなくなりますし、また売主も仲介業者から相手にされなくなる」ので、売主から直接購入を断られることもあります。
仲介手数料ゼロの業者から購入する
また最近では「仲介業者なのに手数料を値引きする会社」も結構あります。
売買の場合、仲介手数料は「売主・買主」からそれぞれ貰えます。
そのため売主から手数料が貰える場合は「無料」にして、売主から手数料が貰えない場合は「値引き」というような形態をとっているようです。
こういうサービスを展開している業者は同業他社からは嫌われがちですが、買主さんからすれば安く変えることにこしたことはありません。
今はWEBで検索するとたくさん出てきますので、仲介手数料ゼロ狙いで検討されてもよいのではないでしょうか。
他にも代理契約なども仲介手数料が発生しないケースとしてありますが、これは「売主側の契約」となるので買主が狙って探すことは実質難しいです。
買主として仲介手数料が値引き出来たり無料になるのは上記のケースとなります。
ポイントは「不動産屋に行く前に自分で調べる」ことです。
仲介業者で仕入れた情報で直接売主と交渉するのは思っているよりもバレるのでやめておきましょう。
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仲介手数料の豆知識!契約解除したら手数料はどうなる?
仲介手数料の値引きについて解説してきましたが、合わせて契約を解除した場合は仲介手数料は支払う必要があるのか解説していきましょう。
結論を言えば「手数料を支払うケースもある」ので注意したいところです。
不動産売買の契約解除は、以下の2パターンがあります。
- 手付放棄
- ローン特約による解除
早速みていきましょう。
手付放棄とは?
「買主の自己都合で契約を解除したい」という場合は、手付金を放棄すれば契約は解除できます。
つまり「不動産売買は契約済みだけどキャンセルしたい」というケースの話ですね。
手付放棄の場合は、仲介業者に落ち度があるわけではありませんので仲介手数料は発生します。
ちなみに売主の都合で契約解除が行われる場合は手付金の倍返しとなります。
ローン特約による解除
住宅ローンを利用して売買のお金を支払う場合は「ローン特約」というものが契約書に盛り込まれます。
ローン特約による解除とは「住宅ローンが通らなかった場合は契約を白紙にします」というものです。
よほど契約時に説明があると思いますが念のため確認しておきたい事項ですね。
ローン特約による解除の場合は契約自体が白紙に戻るので、仲介手数料も支払う義務はありません。
地震や津波などの天災で家の引き渡しができなくなった
契約も完了して仲介手数料も支払われたものの地震や津波などの天災で家の引き渡しが出来なくなった場合は、支払った仲介手数料は返還されます。
これは家の引き渡しが完了していない以上「仲介出来ていない」ということになるので、仲介手数料を頂いた業者は返さなければいけません。
基本的に仲介手数料は「仲介業者に落ち度がない場合は支払うケースが多い」です。
ただ、必ずしも全額支払うわけではなく話し合いの中で値引きされることもあります。
どうしても納得できない場合は、地域の宅建協会などで相談や意見を聞いてみましょう。
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おわりに
いかがでしたか?
今回は「仲介手数料の値引き」について解説してきました。
最近は仲介手数料は値引き出来るというWEBの情報も見かけますが、基本的に仲介業を主としている会社にとってはある意味で唯一の収入源なので安易に割引は出来ないのが実情です。
ですから、個人的には初めから「仲介手数料が発生しない契約」で検討されていはどうかなと思います。
とくに分譲住宅などで「建てたばかり」というのは売れやすいので販売も売主が直接行っていることが多いです。
実際に私はこのパターンで売主から直接購入しているので仲介手数料は発生していませんよ。
以上「仲介手数料の値引きは大手も出来る?家を買う前に知っておくべきこと」でした。
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