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釈放と保釈の違いとは?保釈金はいつ戻る?

最近は芸能人が逮捕されるニュースも続いておりますが、その中で釈放や保釈という言葉をよく聞きます。

また保釈されるために保釈金を支払うわけですが、ホリエモンさんが保釈金5億円というのは、当時は大きな話題になりました。

というわけで、今回は「釈放」と「保釈」の違いと、あわせて気になったの保釈金の返金される時期について解説していきます!

 

 

釈放とは?

逮捕されている被疑者の拘束が解かれること指します。

後述する保釈が一時的な解放ということであれば、釈放は完全に解放されるという意味です。

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保釈とは?

被告人が起訴されて勾留されるのは、「公判への出頭を確保」するためです。

刑が確定するまでは、無罪の可能性もあるわけですから、

  • 刑が確定した場合に重罪である
  • 証拠隠滅の可能性がある

というような場合でない限り、公判への出頭が確保できるのであれば、保釈金を収めることで、一時勾留を解除することが出来ます。

保釈金を収めて逃亡した場合、保釈金は没収とされるので、被告人にとって保釈金の金額は変わります。

ホリエモンさんがライブドア事件で保釈金が5億円という大金だったのは、500万円くらいなら逃亡しても痛くないかもしれないけど、5億円だったら逃亡しないだろうという判断だったわけですね。

また、保釈にはいくつか種類があります。

 

 

権利保釈とは?

権利保釈とは、以下の6点の除外理由のどれにも該当しない場合に、認められる保釈のことを言います。

  1. 死刑,無期又は短期1年以上の懲役,禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
  2. 前に死刑,無期又は長期10年を超える懲役,禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
  3. 常習として長期3年以上の懲役,禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
  4. 罪証隠滅のおそれがあるとき
  5. 被害者その他事件の関係者やその親族の身体や財産に危害を加えたり,これらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
  6. 被告人の氏名又は住居が分からないとき

これらに該当しない場合、裁判所は被疑者の当然の権利として保釈を認めなければいけません。

 

裁量保釈とは?

裁量保釈とは、権利保釈の除外理由に当てはまるものの、裁判所の裁量で保釈が認められる場合を言います。

 

職権保釈とは?

職権保釈とは、勾留が不当に長くなったなどの理由から裁判所がその職権を使って保釈することを言います。

権利保釈・裁量保釈・職権保釈のいずれも、公判への出頭は義務付けられます。

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保釈金が返金されるタイミングは?

保釈金が返金されるタイミングは、判決が出てから大体2,3日から1週間程度です。

有罪でも無罪でも関係なく、結審すれば保釈金は全額返金されます。

 

 

被疑者になって保釈される可能性は?

勾留された全被告人の人数に対して、保釈が下りた割合は平成に入ってからをみると12~18%程度です。

人数で言うと、6~8人の1人の割合で保釈されているようですね。

保釈金を払える人もいますが、払えない人もいるので、保釈を請求した人で許可された割合だと約50%~58%と、6割に満たない程度です。

どちらにしても、保釈を請求しないで済むように、まずは被疑者にならないように日々の生活を送らなければいけませんね。

 

最後に

釈放と保釈の違いは、完全に解放されるのか一時的な解放なのかという違いでした。

また、保釈金については有罪・無罪は関係なく、裁判が終わってから、おおよそ2日~1週間で返金されるようです。

また、被疑者として拘束された場合に保釈される割合は、6~8人に1人ということです。

保釈されたいと思っても、必ず保釈されるわけではないということは念のため覚えておきたいですね。(勾留されたくないですけど)

というわけで、今回は「釈放と保釈の違いとは?保釈金はいつ戻る?」でした!

 

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