賃貸のトラブルで多いのが「隣人がうるさい」というような騒音に関すること。
そんな中で効果的な対策として「警察への通報」という意見をよく見かけます。
たしかに私も隣人がうるさい(とくに夜中)は警察への通報は効果的だと思いますし、むしろ管理会社も営業時間外ですから警察以外になんとかしてくれるところはありません。
ただ、だからといって「いきなり警察に通報することでトラブルに発展する」こともあります。
これは実際に私たちの管理物件でもあった話ですが、警察に通報された入居者が「いきなり警察に通報しやがったヤツがいる!」とクレームの電話をかけてきて、さらに物件内で犯人探しを始めました。
もちろん隣人がうるさい時の対応策として警察に通報するのが悪いとは言いません。
しかし「騒がれたからすぐに警察に通報」というのは、これも別の形でトラブルに発展することもあります。
というわけで、今回は賃貸に住んでいる方で「隣人がうるさくて困っている方にお勧めしたい対応手順」をご紹介します。
隣人がうるさい!まずは「管理会社へ連絡」して下さい
夜中に隣人が騒ぐのも1日だけということであれば我慢する方がほとんどです。
ですが、うるさい日が何度もあると堪忍袋の緒も切れます。
WEBの情報を見ると「管理会社が役に立たない」という意見を多くみますから、だったら警察に通報しようという方もみえるかもしれません。
しかし、それでも警察に通報する前に「まずは管理会社へ連絡する」ようにしてください。
「連絡しておく」ということが重要です
管理会社をやっていると「逆切れ」されることは非常に多いです。
例えば、家賃の不払いを逆切れして「さも正当化する」ような人とかもいるのですが、隣人の騒音トラブルも「うるさくして申し訳なかった」と反省してくれれば良いです。
ですが、冒頭のクレームの件のような人は「逆切れタイプ」は、自分がうるさくして警察を呼ばれたことは棚に上げて「警察に通報された」ことに対して怒ることで正当化させようとします。
そして物件内で犯人探しで「お前が通報したのか!」と言われる他の入居者も迷惑ですが、ここで「私じゃないです」と弱腰の対応(本当にそうだとしても)をすると調子に乗る傾向があります。
こういう人には、
アンタがうるさいから警察を呼ばれたんだろ!
と、毅然とした態度で接しないといけませんが、入居者の方たちだと嫌がらせなども心配ですから難しいですよね。
だからこそ、まずは管理会社に連絡しておいて欲しいのです。
仮に冒頭のクレームのように「警察に通報された」と怒って管理会社に連絡してきたとしても事情を事前に把握しておけば、また何かしらの注意を行っておけば「アンタが悪い!なんだったら退去してもらいますけど」とビシッと言えます。
管理会社によっては「注意しているんだけどね~」弱腰のところもありますが、事前に管理会社に伝えておくことで少なくても何かあった時は「管理会社は味方」してくれるので、いきなり警察に通報する前に連絡しておくことをお勧めします。
「目的物を使用収益させる義務」がある
ちなみにWEBの知恵袋などを見ると「管理会社に連絡しても動いてくれないんでしょう」と初めから諦めたくなる内容も多いですが、基本的に管理会社や大家さん(貸主)は「注意する義務」があります。
というのも、貸主は「目的物を使用収益させる義務(民法第616条)」があるのです。
使用収益とは「目的物を使用し利益を得ること」なのですが、隣人が毎晩うるさくて部屋を借りたのに安全平穏に使用出来なければ「その義務が果たされているとは言い難い」です。
騒音問題は「騒音の大きさ」が生活で許容できるか否かを証明しないといけないので、いざ賃貸契約の解除と言う話になっても簡単ではありません。
ですが「再三注意を行っているにも関わらず状況が改善されない」のであれば、貸主借主の信頼関係は破壊されていると考えられるので、もし裁判などに発展しても重要な要素となりますから「管理会社への連絡は大事」ということだけ知っておいてくださいね。
たまにダメな管理会社だと「それは入居者同士で解決してください」というようなことを言うことがありますが、それは当然義務を放棄しているので、逆に管理会社に「使用収益の義務が果たされていない!」と文句を言っていやりましょう。
管理会社の注意も効果なし!だったら「警察に通報」しましょう
管理会社からの注意も無視して、相変わらず夜中にうるさいのであれば「警察に通報」もやむを得ません。
警察は事件ではなく騒音でも通報が入れば現場に駆けつけてくれます。
警察に通報するのも緊張すると思いますが、
- 110番に通報する
- 騒音元となる場所を伝える
- 氏名を求められるが「匿名」でも可
というような流れで「匿名でも可」ですから、警察に通報したのがバレて逆恨みされるのが心配でも安心ですね。
しかし、なかには「警察が注意しても改善しない」という人もいるかもしれません。
それでも、一度通報しておくと状況も大きく変わります。
警察が注意しても改善しない人はどうなるの?
騒音に関する法律は「建設」などについては厳しい決まりがありますが、いざ人が発生させるものに関しては皆無に等しいです。
しかし、軽犯罪法第1条に「各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する」とあり、その中の十四号には「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」とあります。
そのため「警察官がやめなさい」と注意したにも関わらず止めない人は「最悪捕まる」ことになります。
賃貸営業をしていると「隣人がうるさいから引っ越しする」という方もみえますが、
- まずは管理会社へ連絡する
- 改善されなければ警察に通報する
という2ステップを試してからでも遅くはありませんよ。
「意趣返し」はやめておきましょう!
WEBで色々と調べていたら「直接会って注意する」という方法もありましたが、賃貸の現場で働くものの意見としてはお勧めしません。
他にも「壁ドン」「張り紙」「逆に音楽を大ボリュームで流す」などもありましたが、これらは逆に証拠をとられたりするとトラブルに発展した場合に不利に働くこと可能性があります。
また張り紙や口頭での文句も気持ちがヒートアップしてしまって名誉棄損や脅迫罪に繋がる可能性もゼロではありません。
隣人の騒音トラブルなどで殺傷事件に発展したケースもあります。
自分でなんとかしようとせずに「管理会社」や「警察」に頼ってくださいね。
その他にも「騒音トラブルに関する記事」があるので、よろしければご覧下さい。
おわりに
いかがでしたか?
今回は「隣人がうるさい時の対応の手順」について解説してきました。
ある意味で基本的なことだったかもしれませんが、なんだかんだで
- まずは管理会社へ連絡する
- 改善されなければ警察に通報する
というのが一番の対応手順になります。
ただポイントとして「管理会社や警察から注意してもらうこと」で、騒音を出している人との賃貸契約が解除されたり軽犯罪法違反に触れる可能性が出てくるということ。
こういった点を知っていると隣人とトラブルになったとしても心強いと思いますし、連絡や通報する時も自信を持って出来るのではないでしょうか?
「どうせ何も変わらない」と諦めずに2ステップだけ頑張ってみてくださいね。
以上「隣人がうるさい!夜中まで騒ぐ人を懲らしめる2つのステップ」でした。
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