都市計画税とは「都市の整備を目的とする事業(都市計画事業や土地区画整理事業)」の費用に充てるために課せられる地方税です。
納税義務者は、これらの事業によって利益を受ける都市計画区域内の土地および家屋の所有者となります。
固定資産税のように不動産を所有していたら必ず課税されるわけではありません。
そのため、固定資産税と一緒に徴収されるにも関わらず「都市計画税が何なのか良く分からない」という方も結構みえます。
でも、意味も分からずに税金を徴収されては納得出来ないかもしれません。
というわけで、今回は都市計画税について詳しく解説していきましょう。
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都市計画税の基本的な内容について
都市計画税はいつ課税されるのか? また、納税する時期はいつなのでしょうか?
まずは基本的なポイントから抑えていきます。
都市計画税が課税されるのは毎年1月1日!
都市計画税の賦課期日(課税される日)は、固定資産税と同じ1月1日です。
納税義務者は、原則としては市街化区域内の土地や家屋の所有者になります。
但し、特別な事情がある場合には「条例で定められた市街化調整区域内に所在する土地や家屋にも同様に課することができる」ことになっています。(地方税法 第702条)

都市計画税を納めるのはいつ?
都市計画税は、固定資産税と一緒に賦課徴収(税金を割り当てて徴収)されます。
そのため、固定資産税と同様に「4~6月・7~9月・12月・翌2月」に分けて納税するか、1年分をまとめて支払うことになります。
納税通知書は「4~6月の納期日10日前まで」には届きます。
都市計画税や固定資産税の管轄は「市区町村」が基本ですが、東京23区は「都」になります。
納税通知書が届くのに4~6月と幅があるのは「管轄の市区町村で違いがある」ので、詳しくは管轄の市区町村役場に問い合わせて下さい。

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都市計画税の計算方法
都市計画税の計算方法は「課税標準×税率(0.3%)」です。
都市計画税の課税標準(税の対象)は「固定資産税評価額」になります。
税率の0.3%については「0.3%を上限に各市区町村が決める」ことになっています。
都市計画税の軽減制度
都市計画税には「住宅用地の課税標準の特例」があります。
- 小規模住宅用地(200㎡ピッタリまで)…1/3
- 一般住宅用地(200㎡を含まない)…2/3
都市計画税の税率を掛ける前の元となる価格が「都市計画税課税標準額」になります。

ちなみに、固定資産税評価額が9,000万円の300㎡の住宅用地で計算すると、
- 200㎡(0~200㎡の部分)×1/3×0.3%=6万円
- 100㎡(200㎡を越える部分)×2/3×0.3%=6万円
- 6万円+6万円=12万円
となり、特例がない場合は27万円ですが「特例があると15万円も都市計画税が安くなる」ことになります。
負担水準について
固定資産税・都市計画税の課税明細書を見ると「負担水準」という項目があります。
負担水準とは、前年度の固定資産税課税標準額と今年度の固定資産税評価額を比較した場合に「どの程度の水準か示す指標」をいいます。
計算式は、負担水準=前年度の固定資産税課税標準額 ÷(今年度の固定資産税評価額×課税標準の特例率)×100 です。

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都市計画税の使途について不満の声は多い!?
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業の費用に充てられるという目的があります。(目的税)
都市計画事業や土地区画整理事業は、道路・公園・下水道・土地区画整理などを開発整備することをいいます。
当然このような事業も延々と行なわれるものではありませんから、自分が住む地域で事業が行なわれていなければ「何のための税金なのか?」と不満の声も上がるというわけです。
どうしても都市計画税を払いたくない場合
都市計画税を払いたくない場合は、課税されない地域(市街化調整区域で条例による課税がない地域)の土地や家屋を購入するしかありません。
市街化調整区域は「市街化を抑制する地域」ですから、原則として都市計画税は課税されません。
その代わりに、都市施設(道路・公園・上下水道など都市に必要な施設)も積極的に整備されることはないです。

記事もおわりに近づいて来たので、都市計画税とセットになる「固定資産税」の記事をご紹介します。
都市計画税と課税も徴収も一緒の時期になるので、宜しければ合わせて読んで下さい。
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まとめ
都市計画税は、原則として市街化区域内に土地や家屋を所有している間は毎年課税されることになります。
内容としては固定資産税ほど難しくありませんが、きちんとおさらいしておきましょう。
- 都市計画税の賦課期日(課税される日)は毎年1月1日
- 納税通知書は固定資産税と一緒になっている(4~6月の納期10日前までに届く)
- 住宅用地には軽減制度がある
都市計画税は、固定資産税同様に軽減措置を受けるための申告は必要ありません。
詳細については納税通知書と一緒に送られてくる「課税明細書」を見ると分かりますよ。
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