住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高を基礎として計算した金額を「居住年から各年の所得税額を一定期間控除する制度」のことをいいます。
具体的には、返済期間の10年間「年末時のローン残高の1%」もしくは「最大40万円(認定住宅の場合は50万円)」のどちらか少ない方が控除されます。
さらに、令和2年12月31日までに住宅ローン控除の適用を受ける方は、控除期間が10年から13年に延長されます。
そんな税金が安くなる住宅ローン控除ですが「初年度だけ確定申告を行なう」のが悩みどころ。
しかし、確定申告の会場に行けば職員の方が教えてくれるので、必要書類だけ揃っていれば何とかなります!
というわけで、今回は「住宅ローン控除に必要な書類や取得先について」お伝えしていきましょう。
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住宅ローン控除に必要な書類は?
住宅ローン控除で主に必要な書類は以下となります。
- マイナンバーと本人確認書類
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅ローンの「年末残高等証明書」
- 源泉徴収票
- 登記事項証明書(土地/建物)
- 不動産売買契約書または建築請負契約書のコピー

マイナンバーと本人確認書類
参照元:総務省
住宅ローン減税を受けるためには「本人確認」が必要ですが、こちらは次の2つのパターンになります。
- マイナンバーカード
- マイナンバーの記載のある書類 + 運転免許証やパスポートなど(顔写真のあるもの)

マイナンバーの記載のある書類は「通知カード」もしくは「住民票の写し(マイナンバーの記載の記載のあるもの)」です。
通知カードは手元になければ市区町村役場で再発行が可能ですが、警察への遺失物届の手続きなどが必要です。
住民票は、住民登録している市区町村役場で取得可能ですが「マイナンバーを記載するか選択する」ので申請時には注意して下さい。
確定申告書とは?
参照元:国税庁
確定申告書には、AとBがあります。
Bの方は全てに対応しているもので、項目がAは省略されたものです。
確定申告書は、税務署で貰うか国税庁のHPからダウンロード(印刷)します。

確定申告書の提出はどうすればいい?
確定申告には、次の3つの方法があります。
- 税務署に行く
- 税務署に郵送する
- e-tax(WEB申告)
初めてで何がなんだか分からないという方は、かなり混み合いますが「税務署に行けば教えてくれる方がいる」ので安心です。
また、自分で調べて出来そうであれば「郵送もしくはe-tax」が便利ですが、e-taxの場合はマイカードやIDの取得が事前準備で必要です。
個人的には郵送が一番楽ですが、確定申告を行なった日付は「通信日付印(郵便局で押す日付印)もしくは税務署に到達した日」になるので、確定申告の期限ギリギリだとお勧めしません。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書とは?
参照元:国税庁
住宅借入金等特別控除額の計算明細書とは「住宅ローン控除の申込書」となる書類です。
記入項目には、住宅の取得金額や床面積、またローン残高などがあるので、売買契約書や次の借入残高証明書などを準備して記入しましょう。
また、入手先は税務署か国税庁のHPから印刷が可能です。

住宅ローンの「年末残高等証明書」とは?
参照元:フラット35
借入残高証明とは「住宅ローンの残高が記載された書面」で、おおよそ10月頃に借入している金融機関から送られてきます。
もし紛失した場合でも再発行は可能なので、早めに金融機関に依頼しましょう。
源泉徴収票とは?
参照元:国税庁
源泉徴収票は、1年の所得と納めた税金の額が記載された書面です。
会社に勤めている方は、大体12月の給与明細と一緒に貰っていると思います。
また源泉徴収票については、令和2年(2020年)の確定申告から添付する必要はなくなりました。
※ ただし、内容を記載する必要はあるので準備は必要です。
登記事項証明書(土地/建物)とは?
参照元:法務省
不動産の現況や権利関係の登記記録を「証明力のある書面にしたもの」を登記事項証明書といいます。
また、登記事項証明書には「登記全部事項証明書(謄本)」と「登記一部事項証明書(妙本)」があります。
登記事項証明書は、法務局で取得できます。(オンライン請求も可)

「不動産売買契約書」または「建築請負契約書」のコピー
不動産売買契約書や建築請負契約書は、そのままですが「契約内容を証明するための書類」です。
たまに「契約書どこに閉まったっけ?」という方がみえますが、売却時に求められることもあるので大切に保管しておきましょう。
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「認定長期優良住宅」や「認定低炭素建築物」の場合
長期優良住宅と低炭素建築物の認定を取得している住宅では、住宅ローン控除が最大400万円から500万円にアップします。
控除の拡大を受けるためには、長期優良住宅(低炭素建築物)の
- 認定通知書
- 住宅建築証明書
- 住宅用家屋証明書
の、どれか1つの写しが必要です。
認定通知書
低炭素建築物新築等計画認定通知書
住宅用家屋証明書
認定通知書や証明書は、建築士や評価機関が発行するものです。
また、住宅用家屋証明書の取得先は「市区町村役場(その他、市税事務所など)」になります。

中古住宅の住宅ローン控除に必要な書類
築20年以上の中古住宅(耐火建築物の場合は25年)で、住宅ローン控除に必要な書類には
- 建設住宅性能評価書(写)
- 耐震基準適合証明書
の、どちらか1つが必要となります。
どちらも「住宅購入時に貰う書類」なので、紛失しないように注意しましょう。
建設住宅性能評価書とは?
参照元:ダイレクト火災保険
住宅性能評価書とは、国土交通大臣に登録した第三者評価機関が「住宅の性能を公平な立場で評価したことを証明する書面」です。
また、住宅性能評価書には「設計」と「建設」の2種類があります。
設計住宅性能評価書は「設計段階で評価したもの」であり、建設住宅性能評価書は「施工から工事完了までを評価したもの」になります。

耐震基準適合証明書とは?
参照元:国土交通省
耐震基準適合証明書とは、建物が「新耐震基準を満たしていることを証明する書類」になります。
住宅ローン控除を受けるには「耐震基準適合証明書付きの住宅」でないといけないので、購入後に買主が耐震基準診断を受けて、証明書を取得しても減税の対象にはなりません。
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住宅ローン控除の2年目から必要な書類は?
ここまで住宅ローン控除を受ける初年度で必要な種類についてお伝えしてきました。
結構いろいろな書類を準備しますし確定申告も面倒ですが、給与所得者の方は2年目以降は確定申告の必要は無いので一気に楽になります。
また、必要書類も次の2つだけです。
- (特定増改築など)住宅借入金等特別控除申告書
- 借入残高等証明書
住宅借入金等特別控除申告書も、初年度は作成しましたが「2年目以降は税務署が記入済をまとめて送って」きてくれます。
また、借入残高証明書も金融機関から毎年送られてくるので、この2つを勤め先に提出しておけばOKです。

まとめ
今回は「住宅ローン控除に必要な書類」についてお伝えしてきました。
とりあえず確定申告のやり方が分からなくても、必要書類だけ揃っていれば「確定申告の会場に行けば教えてもらえる」ので、なんとか何とかなります。
その上で「うっかり忘れそうな書類」が、本人確認+マイナンバーの記載のある書類です。
また、個人事業主の方で配偶者・扶養親族・事業専従者についても記載する場合は、その方たちのマイナンバーも必要なので合わせて気を付けましょう。
ちなみに、確定申告が面倒だから知人に代理してもらうのは「税理士法違反」になるので注意してくださいね!
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